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ビアンサのちょっとイイ話

ビアンサの持っているいろいろな知識、情報等を紹介しようというページです。

 第188話 「初めまして」

謹んで新年のご挨拶申し上げます。

本年もよろしくお願いいたします。

 

そして、初めまして。昨年1111日に入社いたしました、近久真梨子と申します。

入社して2ヶ月が経ちますが、不慣れなことが多く、全く役に立ててないです。

フォローしてくださる先輩方がいて、本当に助かっております。

『できないこと、分からないこと、知らないこと』を『できるように、分かるように、知っていくように』したいと思っております。

任せてもらえる仕事が増えるよう頑張ります。

 

話は変わりますが、私は寒いのが大の苦手です。もう一生夏でいいぐらいです。

毎年11月~4月ぐらいまでは『はよ夏きて~はよ夏になって~』と思いながら過ごしています。

 

昨年3月に暖かい気候を求めて、石垣島に910日で一人旅をしてきました。

3月の石垣島は暖かく日によっては初夏のような日もあり、私にとっては最高の気候でした。

が、3月の石垣島なめていました。もうめちゃくちゃ日焼けしました、、、もはや火傷です。

連日の離島巡りで自転車で走り回って、顔と手の甲が大惨事になりました。

それでも暖かいというか暑い季節が好きなので、いつか石垣島でのんびり暮らしたいな~と思っています。

 

最後になりましたが、今年一年皆様にとって良い年でありますように。

 

                   (近久 真梨子)

 第187話 「残り1枚」

今年も、とうとうあとひと月となりました。

残り1枚のカレンダーを見つつ、慌ただしい時期が来たなと実感します。

そうです。『年末調整』です。令和6年分年末調整で主な改正事項をお知らせします。

1.定額減税(年調減税)

年末調整の対象となる人(居住者)のうち、給与所得以外の所得を含めた合計所得金額が1,805万円以下(給与収入2,000万円相当)

 !「居住者」とは、国内に住所を有する個人又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をいいます。居住者以外の個人である非居住者は定額減税の対象外です。

・本人(居住者):3万円

・同一生計配偶者及び扶養親族(いずれも居住者):1人につき3万円

【月次減税対象外で、年調減税の対象になる主なケース】

       R6.6.2以後に入社した場合

       最初の月次減税後に同一生計配偶者や扶養親族となった家族がいる場合

       月次減税に含めていない非居住者の同一生計配偶者や扶養親族が年の途中で入国し居住者となった場合(R6.12.31の現況で判定)

   【月次減税分が徴収となる主なケース】

       合計所得金額が1,805万円超の場合

       最初の月次減税後に死亡以外で、同一生計配偶者や扶養親族ではなくなった家族がいる場合

       最初の月次減税後に年の中途で出国し非居住者となった同一生計配偶者や扶養親族がいる場合(R6.12.31の現況で判定)

給与所得者の保険料控除申告書に関する改正

2.保険料控除申告書について、下記の続柄は記載不要(欄削除)とされました

   生命保険料控除、地震保険料控除、社会保険控除

3.送金関係書類の範囲の拡充(適用R6.1.1以後)

非居住者である親族について扶養控除等の適用を受ける際に提出する「送金関係書類」の範囲に、「電子決済手段の移転によって居住者から国外居住親族に支払をしたことを証明する書類」が追加されました。

4.給与所得者の扶養控除等申告書に関する改正

  申告書に記載すべき事項について、前年の申告内容から異動がない場合は、その記載すべき事項に代えて、異動がない旨を記載すればよいこととされました。

 

2025年の干支の巳年は「復活と再生」を意味します。また、「巳」を「実」にかけて、『実を結ぶ』年ともいわれるようです。2025年、巳(実)のり多き一年となりますように。

                      (正木 節子)

 第186話 「最低賃金の引き上げと壁」

徳島県の最低賃金が111日から84円UPの980円になりました。これを受けて11月分のお給料からパート・アルバイトの時給を引き上げる企業等があると思います。

 今までご主人の扶養の範囲内で働いていた奥さんや、アルバイトをしていても親の扶養に入っていた学生の方が年収を103万円までに抑えていた場合、時給UPになると今までと同じ労働時間で働くと103万円を超える可能性があり、所得税の扶養に入るためには労働時間を減らす必要が出てきます。企業側においては人件費の増加や新たな人材の確保など課題が出てきます。

 また「壁」には上記のような所得税に関する103万円のほか、従業員が51人いる企業で働く人は106万円の壁が、従業員が50人以下の企業等で働く人には130万円の壁があります。こちらは社会保険の壁です。今までどなたかの健康保険の扶養に入っていた方が、年収が増えることによってその扶養から外れ、ご自分で国民年金や健康保険に加入し保険料を支払う可能性が出てきます。企業側においても社会保険料の負担が増えることになります。

 現在、国ではこの「壁」についての議論がされており日々ニュース等で耳にします。

今後の税制等の改正が非常に気になる毎日です。

                             (松本 ゆか)

 第185話 「2024年も2ケ月余りになりました。」  

今年は元日の能登半島大地震や羽田空港日航機事故に始まり、斎藤兵庫県知事問題、能登豪雨、石破新内閣発足等々激動の一年でした。大谷翔平選手の大活躍という素晴らしい出来事もありますが、地震や豪雨で被災された皆様には心よりお見舞い申し上げます。 さて当事務所にとりましても、ややこしい定額減税への対応はこれから年末調整や確定申告時に頭を抱えそうな気がします。 最低賃金の大幅な引き上げもあります。徳島県では令和6111日から前年比84円アップの時給980円になります。

円安や物価高騰により経費が増額する中、最低賃金引上げの影響を受けた事業主様向けに厚生労働省.経済産業省.中小企業庁では補助事業や賃上げを後押しする施策があります。 業務改善助成金やキャリアアップ助成金等です。

また働き方改革や経営改善に向けた相談先として

※働き方改革推進支援センター 0120-967-951

※徳島県よろず支援拠点    088-676-4625 などがあります。

最低賃金に関する特設サイトなど厚生労働省のHPでご確認ください。

 朝夕はめっきり涼しくなってきました。体調を崩されないようお気を付けください。

                            (石原 宜子)

 第184話 「相続時精算課税制度」  

9月といえば、やはり台風の月でしょうか。先週は線状降水帯が徳島全体に発生し、大荒れでしたね。私の家の周りは田んぼの水と用水路が道路に溢れて池状態となっていました。最近の天気は急に悪天候するので注意が必要ですね。

 

『相続時精算課税制度』とは、贈与税の制度です。原則60歳以上の父母または祖父母などから、18歳以上の子または孫などに対し、財産を贈与したときに選択できます。この制度を適用すると、申請書で指定した贈与者から受贈者に対する贈与財産の累計が2500万円(特別控除)以下であれば贈与税がかかりません。

 

この制度は贈与者(父母または祖父母など)ごとに選択できますが、一度選択すると、その選択に係る贈与者から贈与を受ける財産については、その選択した年度以降すべてこの制度が適用され、『暦年課税』へ変更することはできません。

 

住宅所得等資金の贈与税の非課税など、、、贈与税で困っている方は当事務所にご相談下さい。

(坂野 亜寿沙)

 第183話 「ダイレクト納付」  

 暑い日が続いていますが、皆さまいかがお過ごしでしょうか。

8月になり、今後ますます過酷な気温になることが予想されます。屋外で活動する際はもちろんのこと、屋内であっても熱中症対策は怠らないよう注意しましょう。

 

国税の納付書について、国税庁では今年の5月以降に送付する分から送付対象者を見直し、コスト軽減のため納付書の事前送付を取りやめるという動きが進められています。

税務署の窓口に行けば納付書の発行を依頼することは可能ですが、国税庁としてはダイレクト納付やインターネットバンキングの利用といった、いわゆるキャッシュレスによる納付方法を推奨しているようです。

 

当事務所では現在、各関与先さまにはダイレクト納付の利用をおすすめしています。

ダイレクト納付とは、申告書等を電子申告した後、納税者の預貯金口座から即時、あるいは指定した期日に、口座引き落としにより国税を納付する手続きです。この納付方法では納付書が必要無いうえ、外出せずとも数分の手続きで納付が完了します。

納付書の発行、あるいは納付のために税務署や金融機関へ行くことは手間ですし、何よりこの猛暑のなか外出するのは身の危険を伴います。

熱中症対策の観点からも、ぜひダイレクト納付の利用開始をご検討ください。

 

なお、ダイレクト納付を利用するには事前に所轄の税務署へ届出が必要になります。

届出の手続きについては、当事務所までどうぞお問い合わせください。

 

 

                           (岡崎 成大)

 第182話 「はじめまして。」  

 63日に入社いたしました永松 秀美(ながまつ ひでみ)と申します。

  入社して間もなく、知識と経験不足で所長をはじめ先輩方にはたくさんのご迷惑をおかけしておりますが、皆さん本当に優しくて感謝の気持ちでいっぱいです。            そして皆さん一人一人がプロフェッショナルでとてもかっこいいです。

   一日でも早くお役にたてるように頑張りたいと思いますので、宜しくお願い致します。

最近は健康意識と体力作りを兼ねてむつみパークのジムに通い始めました、週に2日程度ですが上半身中心メニューの日と、下半身中心メニューの日を決めて30分程度 トレーニング後、30分ランニングマシンをしています。一人だけ素人丸だしの動きをしている人を見かけたら・・・・・・はい、私です。  ぜひ声をかけてくださいね。

最後になりますが、私は謎解きリアル脱出ゲームが大好きで家に謎解きキットを取り寄せてオンラインで謎解きしたり、店舗型のお店へ行ったり、イベントに参加しています。

  難易度が高くギミックが複雑な問題ほど解けた時楽しいです。難易度はとても簡単ですが今の気持ちを謎解きでお伝えしたいと思いますので、ぜひ解いてみてください。

 

 

                           (永松 秀美)

     

 第181話 「ハイブリッドな健康器具」  

 毎日長時間パソコン作業を行っているとつい夢中になってしまい、いつの間にか前に姿勢が傾いていたり、足を組んでいたりして、気づくとひどい肩凝りや腰痛になっているという方が多いのではないでしょうか。

 我が家には懸垂マシンがあります。購入した当時はすぐに洗濯物干しになることが予想され、洗濯物が干せるハイブリッドな懸垂器具くらいの考えで上等だろうと思っていましたが今でもしっかりとトレーニングマシンの役割を果たしています。

 

 わたしたちは普段生活をする上で、重力の影響を受けており、その上パソコンやスマホの発達で身体の前側の筋肉が収縮しやすくなり身体の後ろ側の筋肉は引き伸ばされて固まってしまっています。結果、腰の筋肉は引っ張られ負担となり腰痛につながってしまいます。

 

 懸垂とまではいきませんが、ぶら下がることで上背部、腰背部、腹部のストレッチ効果が得られ、腰痛や肩こりにも一定の効果があるように思い一日に何度かぶら下がるようにしています。1970年後半にテレビショッピングなどで紹介され、ただぶらさがっているだけで痩せることができると爆発的な人気がでたのも懐かしいですね。 今は一ミリも無理ですが、最終的には間違って懸垂ができるようにならないかな…なんて思っています。

 

ダイエットにも、ストレッチにもなるならば皆さんも一度、身近にあるものに1分間ぶら下がってみてはいかがでしょうか。

                           (丸大 絵美)

     

 第180話 「定額減税」  

 今回も定額減税について少しお話します。

 所得税から定額分を引ききれない場合はどうなるの?

 と、言う話をよく聞きます。

 例えば扶養3人の会社員の場合、所得税の減税額が30,000×4人分(本人+扶養3)120,000円になります。

 年間の所得税が100,000円だとすると控除しきれない20,000円は給付になるそうです。

 

 扶養人数が多い、住宅ローン控除があるなど明らかに減税額が年間の所得税額を上回る方には市町村から先に給付になります。

 内閣官房の発表では定額減税において納税者本人と扶養親族(配偶者を含む)の数から算定される減税額(定額減税可能額)が、定額減税を行う前の所得税額・個人住民税所得割額を上回っており、定       額減税しきれないと見込まれる場合は、個人住民税を課税する市区町村が定額減税しきれない差額を給付します。

 また、早期に給付ができるように2023(令和5)年の課税状況に基づき、給付額が算定され、2024(令和6)年分の所得税額が確定した後、2023(令和5)年と比較して所得に変動があるなどの一定 の事情によって、当初の給付額に不足があることが判明した場合は、追加で給付されるそうです。

 逆に多く給付されていれば、もちろん徴収になると思いますが、おそらく住民税から徴収されるのではないでしょうか。

 給付方法や申請方法は市町村によって違うので、詳しくは市町村に問い合わせてもらった方が確実です。

 どうせ給付するのなら最初から定額減税などせずに給付にすればいいのにと思います。

 この制度のせいで給与担当者は大変ですし、市町村の住民税の係はもっと大変だと思います・・・

  なぜこんな制度にしたのか・・・

 

 

                           (松本 和也)

     

 第179話 「令和6年度 税制改正」  

 令和6年度の税制改正法案が3月28日に国会で可決・成立しましたので、今回はその話をしたいと思います。

 

個人所得課税に関しては、やはり所得税・個人住民税の定額減税でしょう。

 

令和6年の所得税・令和6年度の個人住民税について、納税者及び配偶者を含めた扶養親族1人につき所得税3万円、個人住民税1万円を控除する。ただし、納税者の合計所得金額が1,805万円以下である場合に限る。

 

となっています。

 

これらは令和6年6月1日以後に支払われる給与等から適用されることになり、所得税に関しては毎月の給与等から控除額に達するまで差し引かれることがなくなるため手取りが増えるということになります。

住民税に関しては今年度の住民税額から1万円を差し引かれた状態で特別徴収、普通徴収されることになります。特別徴収に関してはこれまで6月から5月にかけて徴収されていたものが、7月から5月にかけて徴収されることになります。つまり、6月分の給与に関しては住民税が徴収されないためその分手取りが増えます。ただし、12か月で徴収されていたものが11か月で徴収されることになるので住民税に関しては7月分以後税負担が増える可能性があります。

 

税金が減額されるのはいいですが事務負担が多くなるので給与担当者の方は頭を悩ませていることでしょう。

 

 

法人課税に関しては、賃上げ促進税制における税額控除の5年間繰越措置ができたことでしょうか。

 

青色申告書を提出する事業者の各事業年度において雇用者給与等支給額が比較雇用者給与等支給額を超える場合において、前5年以内に開始した各事業年度における賃上げ促進税制による控除しきれない金額があるときは、その控除しきれない金額の繰越控除ができるとあります。

 

賃上げ促進税制に関しては3%以上の賃上げの要件がありますが、繰越控除に関しては適用する事業年度において少しでも賃上げが行われていれば適用可能ということになりますので、より使いやすい制度になったように思われます。

 

 

ややこしい部分も多いのでわからない部分があれば当事務所にご相談ください。

 

 

                           (岩本 光太郎)

     

 第178話 「 弥生」  

 3月。

事務所は絶賛繁忙期です。

 

毎年この時期になるとやってくる、にっくきアイツ。

そう、、、花粉!!

苦しめられている方も多いのではないでしょうか。

 

私もその一人。

花粉症に罹患したての頃は鼻症状だけだったのに、ここ2~3年は目にも症状が出るように…。

眼科の先生でもちょっと引くぐらい、充血が酷い時もありました。

その上、実はもう1つアレルギーがあって、この時期はアレルギーWパンチ!

薬を飲んでも、どちらかにしか効かなかったり、どちらにも効かなかったり。

何とかしたいけど、どうにもならない。

もう一生付き合っていくしかないと諦めていた私の耳に、花粉症に効くドリンクがあるという噂が!

 

効かなくてもいい。

効いたらラッキー☆という気持ちで飲み続けて約1年。

「ちょっと目がかゆいかな?」と思うこともあるけれど、去年まで比べると症状はかなり軽いです。

しかも!

どうやらもう1つのアレルギーにも効果があったようで、今年は今のところ薬なしで過ごせています♪

 

このまま花粉症が治ったら、花粉が怖くて出かかるのが億劫…なんて日々ともサヨナラできるなぁと、妄想を膨らませています。

 

 

最後になりましたが、この度の能登半島地震で被災された皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。

1日も早く、健やかな日々が戻られますよう、お祈り致します。

 

 

                           (佐藤 史)

     

 第177話 「 キャッシュレス納付」  

 皆様こんにちは!!

去年くらいからDXという言葉を聞く機会が増えましたね。

近年、国家全体がデジタル変革(Digital TransformationDX)を進め、行政の効率向上や市民サービスの拡充を図っています。国税庁においても、令和56月に「税務行政のデジタル・トランスフォーメーション-税務行政の将来像2023-」を取りまとめ、これを公表しました。

その中に、キャッシュレス納付の推進があります。

国税の納付については、現状、全体の約7割が金融機関やコンビニ、税務署の窓口で行われています。国税庁では、納税者の利便性向上と現金管理に伴う社会全体の事務コスト縮減を図る観点から、令和7年度までに国税のキャッシュレス納付割合を4割とすることを目指して、キャッシュレス納付の利用拡大に取り組んでいます。

ここで、キャッシュレス納付とは、

 

(1)        ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替)

(2)        振替納税

(3)        インターネットバンキング等による電子納税

(4)        クレジットカード納付

(5)        スマホアプリ納付

 

5つを指しますが、特に、毎月の源泉所得税など頻繁に納付手続を行う法人に対しては「ダイレクト納付」を、毎年所得税の確定申告を行う個人に対しては「振替納税」を中心に、キャッシュレス納付の利用勧奨を実施しているところです。

 

当事務所では、自計化システムを使用している関与先には、電子納税かんたんキットというシステムを提供することが可能です。使用していない関与先はe-tax等で納付をします。今後、確定申告や予定申告の納付書も送付されなくなるので、これを機会にダイレクト納付を考えてみてはいかがでしょうか?

                           (栗本 新也)

     

 第176話 「 新年」  

 謹んで新年のお慶び申し上げます

皆様のご健康とご多幸を心よりお祈り申し上げます

 

行動制限のない久しぶりの年末年始、皆様はいかがお過ごしだったでしょうか?私はここ数年と変わらず家でゆっくり過ごさせていただきました。

今年は辰年、先人の経験則からの格言では「辰巳天井」という相場の格言があります。

格言どおり今年と来年で高値を付けるかはわかりませんが、経験則から生まれたものなのでひとつの参考にしてみるのも面白いですね。

 

さて今回は20241月から始まる「新NISA」について簡単にお伝えします。

「新NISA」では旧制度よりも非課税保有期間の無期限化、投資可能期間の恒久化など、制限が緩和されメリットが多くなります。

長期の積み立てを目的に投資信託だけを購入対象とする「つみたて投資枠」と、上場企業の株式などを購入できる「成長投資枠」が設けられ、2つの仕組みを併用することができるようになります。

年間の投資額の上限は「つみたて投資枠」が120万円、「成長投資枠」は240万円、合計で360万円です。

非課税で保有できる資産の限度額は、2つの枠の合計で最大1800万円です。

制度は恒久的なものとして、非課税で保有できる期間も無期限となります。

「新NISA」にご興味のある方は次のサイトに詳細が載っていますのでご確認ください。

 

NISA特設ウェブサイト 金融庁 (fsa.go.jp)

 

最後になりましたが、本年もどうぞよろしくお願いいたします

 

                           (小倉 孝文)

     

 第175話 「 はじめまして」  

 皆様初めまして、1113日付けで入社いたしました住友拓弥と申します。まだ、入社して間もなく、まだまだ分からないことだらけですが、一日でも早く貢献していけるようにしていきたいです。皆様どうぞよろしくお願い致します。                                                                                                                                      

今回初コラムなので趣味の話をします。趣味は、ランニングとスポーツ観戦です。

特に全国高校駅伝と箱根駅伝は毎年見ています。全国高校駅伝では、この大会のために、過酷な練習や県大会を勝ち上がってきた選手たちが走るので、そういう道のりを、想像しながら見ています。箱根駅伝では、年末近くにある、「箱根駅伝絆の物語」という番組を見て、箱根駅伝の選手が、どのようなことを考えながら箱根駅伝に挑むのかを見て、想像をしながら箱根駅伝をみています。ランニングでは、3年前に徳島マラソンを走ったのですが、27キロ地点でリタイアしてしまい、私自身とても悔しく、練習不足を痛感しました。そのような経緯で、LINEでランニングクラブに入り、リレーマラソンや様々なマラソン大会などのイベントに参加していくうちに、更にランニングが好きになりました。皆さんも、寒い冬空の下、健康の為にもランニングはいかがでしょうか。

 

                           (住友 拓弥)     

 第174話 「 ちなみに私は👐周年」  

 Ciao,コロナ5類への移行により,行動範囲が広がりましたね。

 ついに行って参りました♪ 40周年東京ディズニーリゾート!!

 『ビリーヴ!~シー・オブ・ドリームス~』

 これは,ディズニーシーのナイトショーのタイトルですが,ディズニーの仲間たちがヴィランズと対峙しながら、困難に立ち向かい諦めずに信じ続けることで夢を叶えていく姿を描くエンターテイメント。ディズニーヲタクの私,CDは即買ですね。毎日聞いてます。

 ディズニーの仲間たちの言葉を聞いていると,ふと思い出します。

 正美先生(先代所長)の言葉, 『天網恢恢疎にして漏らさず。』ここ一番でおっしゃっていた諺です。ディズニー風に捉えれば,“善は必ず栄え悪は必ず滅びる”でしょうか。いろいろな捉え方はありますが,意味は深い...

税理士法人ビアンサ,もうすぐ1周年を迎えます。

 ビアンサとは,『be ask answer(求められることに応える)

 求められることに応えられるよう精進して参りますので,宜しくお願い致します。

                           (豊田 美香)     

 第173話 インボイス制度が始まりました」  

 インボイス制度が開始されました。事業者のみなさま準備は大丈夫でしょうか。

今回は、本則課税事業者が仕入税額控除を行うための受け取りインボイスの対応について説明いたします。

 インボイスを受け取ったら、以下の事項の確認をお願いします。

 

1.受取ったインボイスの登録番号が国税庁の公表サイトに掲載されているかの確認

2.受取ったインボイスに必要な事項が記載されているかの確認

  

1.      の国税庁の公表サイトに記載されていない場合については、まず取引先に確認を行ってください。

取引先の登録時期等によりタイムラグが生じている場合も考えられます。

2.の受取ったインボイスに記載漏れや不備があった場合は、インボイスを発行した相手先に訂正または差替えを依頼してください。受取った側で訂正はできません。

  

また、インボイスを発行できない免税事業者等からの課税仕入れであっても、仕入れ経過措置を適用することで当初3年間は80%、次の3年間は50%を控除することが可能です。その他にも、中小事業者については税込1万未満の課税仕入れについてはインボイス不要の措置があります。(その他特例措置やインボイスの記載事項等の詳細については過去のこのコーナーをご確認ください。)

 

当事務所が扱っているTKC自計化システムには、登録番号の自動チェック機能や証憑保存機能など備わっていますので、事務負担を大幅に削減することができます。まだ導入されていない方はぜひご検討ください。

                           (野村 比呂志)     

 第172話 インボイス制度が始まります」  

 来月からインボイス制度が始まります。事業者の皆様、準備はできていますか?

自社の請求書の対応、取引先の適格請求書発行事業者であるかの確認など、やるべきことがたくさんあります。もう一度確認してみてください。

取引先から受け取ることが多いと想定されるインボイスは一般的に請求書・領収書等、1枚でインボイスの記載事項を満たすものです。しかし、1つの書類のみで全ての要件を満たす必要はなく「請求書+領収書」のように複数の書類でインボイスとすることもできます。その場合、請求書に納品番号を記載するなど関連の明確化が必要となりますのでご注意下さい。また、その記載手法は法令等による定めはなく、手書きや印刷物、データであっても差し支えないとされているため、インボイスの種類・様式・枚数は取引先ごとに異なることが想定されます。取引先がどれをインボイスとするか確認しておくとよいかもしれませんね。

 

免税事業者からの課税仕入れ、免税事業者が課税事業者となる場合、中小企業者に対する事務負担の軽減措置など期限付きの経過措置や返還インボイス交付義務の恒久措置もありますので確認しておいてください。