ビアンサの持っているいろいろな知識、情報等を紹介しようというページです。
来月からインボイス制度が始まります。事業者の皆様、準備はできていますか?
自社の請求書の対応、取引先の適格請求書発行事業者であるかの確認など、やるべきことがたくさんあります。もう一度確認してみてください。
取引先から受け取ることが多いと想定されるインボイスは一般的に請求書・領収書等、1枚でインボイスの記載事項を満たすものです。しかし、1つの書類のみで全ての要件を満たす必要はなく「請求書+領収書」のように複数の書類でインボイスとすることもできます。その場合、請求書に納品番号を記載するなど関連の明確化が必要となりますのでご注意下さい。また、その記載手法は法令等による定めはなく、手書きや印刷物、データであっても差し支えないとされているため、インボイスの種類・様式・枚数は取引先ごとに異なることが想定されます。取引先がどれをインボイスとするか確認しておくとよいかもしれませんね。
免税事業者からの課税仕入れ、免税事業者が課税事業者となる場合、中小企業者に対する事務負担の軽減措置など期限付きの経過措置や返還インボイス交付義務の恒久措置もありますので確認しておいてください。
インボイス制度開始は目の前にきています。何か不明なことがありましたらお気軽に当事務所までお問合せ下さい。
(松島 真紀)
猛暑の8月です。去年と違うところは、花火大会、夏祭り、野外フェスなどの開催が予定され、楽しい夏になりそうです。
さて、今回は令和5年度税制改正で、注目されていた贈与税についてお知らせします。
相続財産に加算する生前贈与の期間が3年から7年に延長されます。今回延長される4年間の贈与については(相続開始前3年超7年以内)、合計100万円までは相続財産に加算されません。この改正は令和6年1月1日以後の贈与について適用され、順次延長されます(3~7年以内加算)。
また、改正により、相続時精算課税制度にも、令和6年1月1日以後の贈与から年110万円の基礎控除が使えます。
相続時精算課税制度とは、60歳以上の父母又は祖父母から、2,500万円までは贈与税を課税せず、亡くなった時に相続税として課税する制度です。最初の贈与時に相続時精算課税制度を選択する届出書を添付します。適用後、贈与のたび申告が必要でしたが、令和6年から年110万円以下であれば申告不要です。今後の相続対策など当事務所までお気軽にお問合せください。
暑さ対策をして、熱中症にならないよう、なんとか乗り切りましょう。
(正木 節子)
いよいよインボイス制度の導入がすぐそこまで迫ってまいりました。
「まだまだ先のこと」と思っていたことが間近に来たことで、その対応も急ピッチで進んでいるといった感じです。そんな中、今まで消費税の免税事業者だった法人・個人の事業者の方がインボイスの適格請求書発行事業者の登録をすべきか否かという選択を迫られています。
適格請求書発行事業者になるということは、消費税を納めなくてはなりません。ですからこの選択についてメリット・デメリットを慎重に検討する必要が
あるわけです。適格請求書発行事業者として登録することを選択した場合、消費税の申告において簡易課税制度を選択すると有利な場合があります。また、納付税額の計算においても3年間は特例計算ができる場合もあります。
現在免税事業者である個人事業者のなかには、今年10月から12月までは適格請求書発行事業者の登録はせず様子を見て、令和6年分から登録をするという方もいらっしゃいます。
あと少し検討する時間はありますので、なにか不明なこと心配事がありましたら当事務所までお気軽にお問合せください。
(松本 ゆか)
4月に入社しました坂野亜寿沙と申します。入社して、早くも一ヶ月が立ちました!周りの先輩たちにフォローしてもらいながら日々頑張っています。未熟者ですが精一杯頑張りますので皆さんどうぞよろしくお願い致します。
新型コロナウイルスが5月から5類になりましたね!お出かけする方が多いと思われます。皆さん事故にはお気を付けください。実は最近、、、子供が自転車で道路を飛び出し、車と接触しまして、幸い無事だったのですが、人に迷惑をかけるということが起こりました!!車を運転する際は、安全運転で周りをもう一度確認しましょうね!
最後に、一日も早くお役に立てれるように頑張ります!!
(坂野 亜寿沙)
月日が過ぎるのは早いもので今年もあと一か月となりました。
年末調整、年が明けると確定申告と繁忙期を迎えますが、加えて電子保存やインボイス制度の対応とますます気が引き締まる思いです。
さて、当事務所は昭和52年2月に開業以来45年間松本税理士事務所として歩んでまいりました。
時代の変化、環境の変化に対応し更なるサ-ビスの充実を図るため、令和4年12月1日に税理士法人ビアンサとして新たに出発いたします。
ビアンサとは be ask answer(求められることに応える)という意味です。
関与先の皆様のご要望に沿ったサ-ビスの提供に努め、社会に貢献できるよう決意を新たに精進してまいります。
コロナウィルスに加えてインフルエンザも懸念されています。
皆様方のご健康とご発展を祈願いたします。
今後ともご指導・ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。
(石原 宜子)
8月に入社しました西原宏治と申します。今回初コラムという事で簡単に自己紹介をします。40歳既婚、B型、子供が2人おります。趣味はスポーツ観戦、音楽鑑賞、神社仏閣巡りとドラムを少々…
スポーツ観戦といっても、主に徳島ヴォルティスの試合観戦です。
今季はあと少しというところで、J1に昇格するチャンスを逃してしまいましたが、来年こそは再びJ1の舞台へ!コロナ禍になってから外出を自粛していますので、終息すれば来年はスタジアムに行きます。
最後に、一日も早く皆様に尽くせる人となるよう頑張りますので、末永くよろしくお願い申し上げます。
(西原 宏治)
もう10月になりました。今年も残すところ4分の1です。
陽が落ちるのも目に見えて早くなり、夜には涼しさよりも肌寒さが勝る気候になってきましたね。
少しでも気を抜くと、あっという間に年末。毎年10月~12月の3ヶ月間は他の月よりも時間の流れが早い気がします。マイペースに過ごして2022年に取り残されないよう注意したいところです。
さて、10月になったということは、来年の今頃にはインボイス制度が本格的に始動していることになります。
関与先の皆様には日頃より制度概要や注意点を案内させていただいていますが、実際に始まってみてから気づく不明点や不備も、恐らくは多く出てくるかと思います。
日々の業務に加えて覚えることが増え、特に経理事務が煩雑化する・・・らしい。ということは既に認識されている方も多いかと思いますが、来年の今頃に自分がどんな業務に取り掛かっているのか、迫りくる年の瀬に翻弄されていないか・・・という点まで考慮に入れ、早めの準備を心がけていただいた方がよいかも知れません。
直近では、適格請求書発行事業者の登録申請が半年後の2023年3月31日までとなっています(※2023年10月1日から登録を受ける場合)。
まだ1年先、まだ半年先、まだ数ヶ月先・・・と構えているうちに期限は目前に迫るものですので、覚えているうちに行動、準備していきましょう。
(岡崎 成大)
まだまだ暑い日は続くものの、暦の上で9月は「秋」。読書の秋、スポーツの秋、芸術の秋など、秋を表す言葉はいくつかありますが、やはりなんといっても『食欲の秋』です。諸説あるようですが、中でも一番有力なのが、秋は果物や穀物などさまざまな食材が旬を迎えるため、旬の美味しいものを食べる機会が増すから「食欲の秋」と呼ばれるようになったという説です。食欲が増し、それに伴い体重も増えてしまったという経験をお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
秋になると夏バテで減った食欲も回復し、刺すような暑さから一転、すごしやすい気温になったことで気を抜くとどんどん食べ過ぎてしまうこの季節。いうまでもありませんが食べすぎは体に良いとはいえず肥満は様々なリスクを引き起こします。食事の始めに水や汁物を飲み空腹を落ちつかせることや、満腹中枢が働きだすのは食事を初めてから15分後といわれているのでよく噛みゆっくり味わうことで食べすぎを防ぎましょう。
食べ過ぎたと思ったときはSDGsの目標3「すべての人に健康と福祉を」にもあるように、適度な運動とスポーツを行いアクティブなライフスタイルと精神的な安定を心がけましょう。健康に気をつけながら持続可能な開発目標を目指し秋の味覚を存分に楽しんでみてはいかがでしょうか。
(丸大 絵美)
「夏といえば?」
「海!川!プール!花火!お祭り!キャンプ!」楽しいことがたくさんある夏。
四季のイベントを大事にしたいと思っていますが、このご時世、人が集まるところはなぁ~とも思っています。
人との接触が少なく、夏を体感できるものはないか、、、
ありました!「ペルセウス座流星群」 流れ星~☆彡
今年の極大は8月13日です。8月13日の夜、北東の空を見上げてみてはいかがでしょうか。
1時間に30個ほどの流れ星が見えるかもしれません。
私が小学生の時に、流星群の観察を夏休みの自由研究の題材にしようと、友達の家の屋上にテントを張り、「1時間に何個流れ星が見えたか」という記録をつけて提出したことがあります。
文章をまとめ、グラフを書き、一生懸命レポートを作成しました。
ですが、私は観測の日に流れ星を見ることも数えることも出来ませんでした。
とても楽しみにしていたのに。悲しい。
何故かというと、寝転んで空を見ていたら、、、な、なんと!!私。
コテッと寝てしまいました~。しっかり朝方まで。ははは~。ごめんね、友達。
寝てしまったから必然的にレポート係になったのです。
あれから数十年。今度こそ流れ星を数えるぞ☆!!
楽しみをみつけて暑い夏を乗り越えましょう♪
(宇津宮 亜由美)
7月になりました。今年は6月下旬から日本各地で猛暑日を記録。節電が必要な時代かもしれないですが、熱中症にならないようエアコンで温度調整、こまめな水分補給等で熱中症対策を行っていきましょう。
来年の10月からインボイス制度が始まります。正式名称は適格請求書等保存方式といい、請求書の発行、消費税や納税に関する制度です。
今回はどういった請求書がインボイス(適格請求書)として認められるかを簡単に紹介します。
① 書類の交付を受ける事業者の氏名or名称
② 取引年月日
③ 税率ごとに区分して合計した対価の額+適用税率
④ 適格請求書発行事業者の氏名or名称及び登録番号
⑤ 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
⑥ 税率ごとに区分した消費税額
以上の6点を満たせば適格請求書として認められます。
ここで注意してほしいのが適格請求書を発行できるのは課税事業者に限られており、免税事業者が適格請求書を発行したいとなれば課税事業者にならないといけません。なのでこれまで必要のなかった消費税の申告、納税が発生します。
まだ1年も先のことと思うかもしれませんが、自社の請求書等の見直しなど今から準備していきましょう。
(松本和也)
6月です。暑いです。いつも梅雨明けくらいまではそこまで暑さを感じることもなかったような気がするのですが、夏本番が今から恐ろしいです。
ここ最近、事業復活支援金や補助金の申請時に認定経営革新等支援機関という言葉を目にする機会が多いと思われます。(申請の際の事前確認等)
中小企業を巡る経営課題が多様化・複雑化する中で、中小企業支援を行う支援事業の担い手の多様化・活性化を図るため、平成24年8月30日に「中小企業経営力強化支援法」(現在の「中小企業等経営強化法」)が施行され、中小企業に対して専門性の高い支援事業を行う経営革新等支援機関の認定制度が創設されました。
認定制度は、税務、金融及び企業財務に関する専門的知識や支援に係る実務経験が一定レベル以上の個人、法人、中小企業支援機関等を経営革新等支援機関として認定することにより、中小企業に対して専門性の高い支援を行うための体制を整備するものです。
国の補助事業に関する支援等も行いますが、経営に関する相談や経営状況の分析、事業計画の策定・実行支援等も認定経営革新等支援機関の役割となっています。
税理士や公認会計士、金融機関、商工会等が経営革新等支援機関の認定を受けています。
簡単に認定支援機関の検索ができますのでニーズに合わせて活用してみたらいかがでしょうか?
松本事務所も認定経営革新等支援機関ですので御相談ください。
(岩本 光太郎)
コロナ禍で迎える3度目のゴールデンウイーク。
皆さんはどのように過ごしていますか?
感染状況も落ち着きを見せ始め、久しぶりに帰省や旅行を計画している方もいるのではないでしょうか。
私は、相変わらずの“ステイホーム”です。
突然ですが、実は私、去年の夏、人生で初めてJohnny’sにハマりました。
同時期に、姉も人生で初めてJohnny’sにハマり、その影響で2人の姪も沼落ち。
今では家族全員で推し活の日々です。
買い込んだ雑誌を解体して、推しだけを愛でられるようにファイリングしたり、
いつ行けるか分からないライブのために、夜なべしてうちわをつくったり…。
ゴールデンウイークは推し活仲間と一緒に、
歴代DVD鑑賞会と、本人不在のお誕生日パーティーの予定です☆
もちろん、メンカラケーキも予約しましたよ♪
3度目にしてやっと、ステイホームのゴールデンウイークも悪くないと思えています。
(佐藤 史)
今日から新年度です。入学、入社と新生活が始まる方も多いと思います。おめでとうございます。ところで、4月1日から成人となる年齢を20歳から18歳に引き下げる改正民法が施行されました。
さて、成人年齢引き下げで変わるもの、変わらないものは何でしょう???
18歳になったらできること
・クレジットカードや携帯電話、アパート、ローンなどの契約
・10年有効のパスポート取得
・公認会計士や医師免許、薬剤師免許などの国家資格取得
・男女ともに結婚年齢が18歳以上になる
・裁判員に選ばれる
・その他
20歳にならないとできないこと
・飲酒や喫煙
・公営ギャンブル
・養子を迎える
・その他
一般的に変更になる点は以上ですが、では、税務に影響を受けるものは何でしょう??
・未成年者控除
・相続時精算課税制度
・事業承継税制
・住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税
・贈与税の税率の特例
・遺産分割協議に参加できる年齢
・その他
以上、税務で20歳又は未成年と規定されている取扱いが18歳と変更になるのですね。18歳になってできることもたくさん増えます。ただし自由が増えたというだけでなく、責任も発生するという意味でもあります。少子高齢化が進む中、200万人以上の若者が新たに成人となることで、18歳から積極的に社会参加をし、社会の活性化に貢献されることを願っています。
(栗本 新也)
現在、国が行う事業復活支援金という給付金の申請受付が始まっています。新型コロナウイルス感染症により、大きな影響を受けた中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業主に対して、事業規模に応じた給付金が支給されます。
2021年11月~2022年3月のいずれかの月の売上高が、2018年11月~2021年3月までの間の任意の同じ月の売上高と比較して50%以上又は30%以上50%未満減少した事業者が対象となります。
【申請期間】
2022年1月31日(月)~5月31日(火)
【給付額】
法人 60万円~250万円
個人事業主 30万円~50万円
事業復活支援金の給付対象、給付額や申請方法などの詳細については次サイトでご確認ください。
事業復活支援金 (jigyou-fukkatsu.go.jp9)
また、徳島県では徳島県事業継続応援金という給付金の申請受付も始まっています。
徳島県内に事業所を有する中小法人、フリーランスを含む個人事業者で新型コロナウイルス感染症の影響を受け、2022年1月または2月いずれかの売上高が、2019年1月以降の同じ月と比較して30%以上減少しているなどの要件を満たす事業者が対象となります。
【申請期間】
2022年2月24日(木)~5月31日(火)
【給付額】
法人 上限額40万円
個人事業主 上限額20万円
徳島県事業継続応援金の給付対象、給付額や申請方法などの詳細については次サイトでご確認ください。
徳島県事業継続応援金特設サイト (tokushima-jigyokeizokuouenkin.jp)
(小倉 孝文)
コロナ禍が始まり、はや2年。
家で過ごす事が多くなり、断捨離しようと思いたちました。最初に取り組んだのがCDの整理。捨てる事ができず、売りに行くと思わぬ収入を得る事ができました。
これに味をしめ、全く着ていない洋服をフリマアプリで売ることにしました。
意外とこれが面白い。一目惚れで購入しましたとか素敵な洋服で大切に着ますといったコメントをもらうと、人との繋がりを感じます。感謝。
さて、私が得たこの副収入、確定申告が必要でしょうか?
給与所得者が、洋服や家具等生活に通常必要であるものを売却して得た収入は非課税とされるため確定申告は不要です。ただし1点30万円以上(時価、第三者間で通常取引される金額)の貴金属、書画、骨董等の売却は譲渡所得として確定申告が必要になることがあります。
しばらく新型コロナウィルスとの共存が続くと思いますが、おうち時間を楽しくすごしましょう。
(豊田 美香)
新年あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。
新型コロナウイルスとの闘いも3年目となります。すっかりマスク生活も慣れてきましたが、今年こそは以前の生活に戻れることを期待したいです。
さて、今回は、年末に公表された2022年度の改正税制大綱のなかから、住宅ローン減税について要約してお伝えします。
今回の主要な改正は以下のとおりです。
1.適用期限が4年間延長されますが、控除率が1%から0.7%に引き下げられました。
2.カーボンニュートラルの実現に向けた観点等を踏まえ、省エネ性能の高い住宅は、控除対象の借入限度額が上乗せされます。
3.適用対象者の所得要件が3,000万円から2,000万円に引き下げられました。
4.控除期間は、省エネ住宅が13年、一般住宅は令和4年から令和5年に限り13年、令和6年から令和7年は10年、中古住宅は10年となります。
なお、「年110万円までの暦年贈与が使えなくなるのでは」と噂されていた相続税と贈与税の一体化については、今回見送られることとなりました。
住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置についても、限度額を見直した上で、適用期限を2年延長されることとなりました。
本年も松本事務所は、全力でみなさまをサポートさせていただきますのでよろしくお願いいたします。
(野村比呂志)
今年も残すところ1ヶ月を切りました。令和3年は皆さんにとってどんな年でしたか?
近年、新型コロナウィルスに誰しもが影響を受けたことと思います。少しずつ色々な事が緩和され、来年こそは収束に期待したいですね。
さて、今回はふるさと納税についてお話しようと思います。
ふるさと納税が始まったのは2008年。同年4月の地方税法等の改正によって、5月から「ふるさと納税」制度がスタートしました。
ふるさと納税という名称ですが、実際には都道府県、市区町村への「寄附」です。
一般的に自治体に寄附をした場合には、確定申告を行うことで、その寄附金額の一部が所得税及び住民税から控除されます。ですが、ふるさと納税では原則として自己負担額の2,000円を除いた全額が控除の対象となります。
どういう仕組みかといいますと
1.徳島市に住んでいるAさんが、B市に寄付をする。
2.B市からAさんに寄付金に対する領収書が発行される。
3.Aさんはその領収書を使って確定申告を行う。
4.寄付金額に応じて国から所得税が還付される(=税金が戻ってくる)
5.さらに徳島市の住民税についても、翌年に寄付金額分が控除されて金額が通知される
6.控除された(=安くなった)税額を納付する(徳島市)
本来Aさんは徳島市に住民税を納めなければいけませんがその納めるべき金額をほかの市町村に納付しその返礼品を受け取るということです。2008年当初は確定申告をしなければいけませんでした。しかし2015年4月から「ワンストップ特例制度」が設けられ条件を満たしていれば確定申告をしなくてよいとなりました。
その条件とは
①1年間に行ったふるさと納税先の自治体が5カ所以内
②確定申告をする必要がない給与所得者
③申し込みごとに自治体へ申請書を郵送している
です。
ふるさと納税の魅力は応援したい自治体に寄付ができ実質自己負担額2,000円で寄付のお礼として「返礼品」がもらえることです。ふるさと納税にも色々なサイトがあり取り扱う返礼品も変わってきます。また、全額控除される寄附金額には、収入や家族構成等に応じて一定の上限がありますので、ご注意ください。
まだ、ふるさと納税をされたことのない方は一度試されてはどうですか?
今年も一年、ありがとうございました。来年も松本事務所をよろしくお願いいたします。
(松島 真紀)
今年も残りあと2か月ですね。日増しに寒さが身にしみます。落ち着いたコロナがまた増えるのではないかと心配しつつ、第6波が来ないよう、予防対策に気をつけたいと思っております。
さて、令和3年度税制改正で、帳簿書類を電子的に保存する際の手続きなどについて見直しが行われました。電子帳簿保存法の改正の施行日は令和4年1月1日です。事前申請の廃止、タイムスタンプ要件の緩和、検索要件の緩和、電子取引の電子データ保存義務化。これは、企業、個人事業主すべてが対象となります。保存要件を満たしていない場合は、青色申告の承認取り消しの可能性があるため、早急な対策が必要です。
電子帳簿保存法 は、各税法で原則として紙での保存が義務づけられている帳簿書類について、一定の要件を満たした上で、電磁的記録(電子データ)による保存を可能とすること及び電子的に授受した取引情報の保存義務等を定めた法律です。
国税庁は、ホームページに「電子帳簿保存法Q&A(一問一答)~令和4年1月1日以後に保存等を開始する方から」を掲載しました。令和3年度税制改正による電子帳簿保存制度の見直しに伴い整備されたもので、令和4年1月1日以後に備付けを開始する国税関係帳簿又は保存を行う国税関係書類(スキャナ保存含む)、並びに同日以後行う電子取引について適用されます。
秋が短くなったような気がします、冬はもうすぐそこまできています。インフルエンザ、
新型コロナウイルスの感染予防し、この冬を健康で過ごしましょう。
(正木 節子)
朝夕めっきり涼しくなり過ごしやすい季節になりました。今年も残すところあと3ヶ月。繁忙期突入の一歩手前・・・
といった10月です。
さてこの時期、そろそろ準備を考えなくてはいけないのが年末調整です。幸い今年の年末調整は、昨年と比べて変わった点はほとんどありませんが(昨年の変更点が大きすぎて復習必須ですが・・)、「税務署長等に提出する源泉所得税関係書類について、押印を要しないこととされました。」となっていますので、会社で保存する扶養控除等申告書などの年末調整の際に使用する書類についても、従業員の皆さんに押印をしていただく必要はなくなりました。
早いところだと今月中旬ぐらいには保険会社等から生命保険料控除等の証明書が届きます。毎年のことですので年末調整の経験のある従業員さんは、会社への提出まで保管してくれていると思いますが、年末調整を初めて経験する方には事前に説明をしておくのもいいかもしれません。
また、年の途中で雇入れした方がいる場合は前職の源泉徴収票が必要ですので、これも事前にお声がけしておくと年末調整の作業がスムーズに取り掛かれると思います。
コロナの感染対策をしながらインフルエンザにも気をつけなくてはいけない冬がやって来ますが、楽しい年末年始を迎えることができるように、一日も早くコロナの感染拡大が終息することを願います。
8月に松本会計センターに入社した岡崎と申します。今後どうぞよろしくお願い致します。
新型コロナウイルスの感染拡大が世界規模での問題となってから既に1年半以上が経過し、日本では本州や九州の各地に再度の緊急事態宣言が敷かれ、徳島を除く四国三県にまん延防止等重点措置が実施される等、事態の収束が一向に見えない状況が続いています。
この感染症の影響を受け経営不振が続いている事業者様は数多いかと思われますが、特に飲食業を営まれている方におかれては、先日徳島県が実施した営業時間の短縮要請により一層厳しい状況に陥ることが予想されるでしょう。
ご存知の方も多いかとは思いますが、今回の時短要請に伴い協力金受給の申請が可能となる予定です。申請の受付開始は9月13日(月)以降となっておりますので、対象の事業者様はお忘れの無いようご注意ください。
また、徳島県より「コロナ対策三ツ星店」として認可されている方は協力金の一部前払い(定額25万円)を受けることが可能となるようです。まだ認可を受けていない事業者様がもしいらっしゃれば、この機会により一層の感染防止に取り組んでみてはいかがでしょうか。
以下に参考のURLを転記致しますので、是非ご参照ください。
【飲食店を経営の皆様へ】(第4期)営業時間短縮のお願いについて
https://anshin.pref.tokushima.jp/docs/2021082500064/#title
飲食店・宿泊施設を利用するなら「コロナ対策三ツ星店☆☆☆」で!
https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/kenko/kansensho/5049223/
申請にあたりご不明な点がございましたら、是非当社までご相談ください。
緊急事態宣言発令中でのオリンピックが開催されましたが、国民としては複雑な思いです。
ですが、選手の方たちには全力で頑張ってほしいですね。
さて、オリンピックでメダルを獲得すれば賞金や報奨金に対して課税はどうなるのでし
ょうか?
※JOCやJPSAからの賞金 (非課税)
JOC 金 500万円 JPSA 金 300万円
銀 200万円 銀 200万円
銅 100万円 銅 100万円
※JOC加盟団体からの報奨金 (非課税限度額あり)
※選手が所属する団体からの独自に支給される報奨金等 (課税)
一般的には、賞金や報奨金は一時所得に該当し課税されますが、オリンピックの賞金に
対しては所得税法で特別枠になっているようです。 JOC(日本オリンピック委員会)や
JPSA(日本障害者スポーツ協会)から支払われる賞金、報奨金は非課税となり、JOC加盟
団体やJPSA加盟団体からの賞金、報奨金は金額は各団体により違いますが、非課税上限額
があります。金 500万 銀 200万 銅 100万までが非課税とされています。
又、選手が所属する企業から独自に支給される報奨金は非課税とならず、給与として源
泉徴収されます。
オリンピックを目標にしてきた選手の皆様には、体調万全に競技してほしいものです。
私はテレビで応援し、静かに盛り上がりたいと思います。
(石原 宜子)