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ビアンサのちょっとイイ話

ビアンサの持っているいろいろな知識、情報等を紹介しようというページです。

 第179話 「令和6年度 税制改正」  

 令和6年度の税制改正法案が3月28日に国会で可決・成立しましたので、今回はその話をしたいと思います。

 

個人所得課税に関しては、やはり所得税・個人住民税の定額減税でしょう。

 

令和6年の所得税・令和6年度の個人住民税について、納税者及び配偶者を含めた扶養親族1人につき所得税3万円、個人住民税1万円を控除する。ただし、納税者の合計所得金額が1,805万円以下である場合に限る。

 

となっています。

 

これらは令和6年6月1日以後に支払われる給与等から適用されることになり、所得税に関しては毎月の給与等から控除額に達するまで差し引かれることがなくなるため手取りが増えるということになります。

住民税に関しては今年度の住民税額から1万円を差し引かれた状態で特別徴収、普通徴収されることになります。特別徴収に関してはこれまで6月から5月にかけて徴収されていたものが、7月から5月にかけて徴収されることになります。つまり、6月分の給与に関しては住民税が徴収されないためその分手取りが増えます。ただし、12か月で徴収されていたものが11か月で徴収されることになるので住民税に関しては7月分以後税負担が増える可能性があります。

 

税金が減額されるのはいいですが事務負担が多くなるので給与担当者の方は頭を悩ませていることでしょう。

 

 

法人課税に関しては、賃上げ促進税制における税額控除の5年間繰越措置ができたことでしょうか。

 

青色申告書を提出する事業者の各事業年度において雇用者給与等支給額が比較雇用者給与等支給額を超える場合において、前5年以内に開始した各事業年度における賃上げ促進税制による控除しきれない金額があるときは、その控除しきれない金額の繰越控除ができるとあります。

 

賃上げ促進税制に関しては3%以上の賃上げの要件がありますが、繰越控除に関しては適用する事業年度において少しでも賃上げが行われていれば適用可能ということになりますので、より使いやすい制度になったように思われます。

 

 

ややこしい部分も多いのでわからない部分があれば当事務所にご相談ください。

 

 

                           (岩本 光太郎)

     

 第178話 「 弥生」  

 3月。

事務所は絶賛繁忙期です。

 

毎年この時期になるとやってくる、にっくきアイツ。

そう、、、花粉!!

苦しめられている方も多いのではないでしょうか。

 

私もその一人。

花粉症に罹患したての頃は鼻症状だけだったのに、ここ2~3年は目にも症状が出るように…。

眼科の先生でもちょっと引くぐらい、充血が酷い時もありました。

その上、実はもう1つアレルギーがあって、この時期はアレルギーWパンチ!

薬を飲んでも、どちらかにしか効かなかったり、どちらにも効かなかったり。

何とかしたいけど、どうにもならない。

もう一生付き合っていくしかないと諦めていた私の耳に、花粉症に効くドリンクがあるという噂が!

 

効かなくてもいい。

効いたらラッキー☆という気持ちで飲み続けて約1年。

「ちょっと目がかゆいかな?」と思うこともあるけれど、去年まで比べると症状はかなり軽いです。

しかも!

どうやらもう1つのアレルギーにも効果があったようで、今年は今のところ薬なしで過ごせています♪

 

このまま花粉症が治ったら、花粉が怖くて出かかるのが億劫…なんて日々ともサヨナラできるなぁと、妄想を膨らませています。

 

 

最後になりましたが、この度の能登半島地震で被災された皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。

1日も早く、健やかな日々が戻られますよう、お祈り致します。

 

 

                           (佐藤 史)

     

 第177話 「 キャッシュレス納付」  

 皆様こんにちは!!

去年くらいからDXという言葉を聞く機会が増えましたね。

近年、国家全体がデジタル変革(Digital TransformationDX)を進め、行政の効率向上や市民サービスの拡充を図っています。国税庁においても、令和56月に「税務行政のデジタル・トランスフォーメーション-税務行政の将来像2023-」を取りまとめ、これを公表しました。

その中に、キャッシュレス納付の推進があります。

国税の納付については、現状、全体の約7割が金融機関やコンビニ、税務署の窓口で行われています。国税庁では、納税者の利便性向上と現金管理に伴う社会全体の事務コスト縮減を図る観点から、令和7年度までに国税のキャッシュレス納付割合を4割とすることを目指して、キャッシュレス納付の利用拡大に取り組んでいます。

ここで、キャッシュレス納付とは、

 

(1)        ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替)

(2)        振替納税

(3)        インターネットバンキング等による電子納税

(4)        クレジットカード納付

(5)        スマホアプリ納付

 

5つを指しますが、特に、毎月の源泉所得税など頻繁に納付手続を行う法人に対しては「ダイレクト納付」を、毎年所得税の確定申告を行う個人に対しては「振替納税」を中心に、キャッシュレス納付の利用勧奨を実施しているところです。

 

当事務所では、自計化システムを使用している関与先には、電子納税かんたんキットというシステムを提供することが可能です。使用していない関与先はe-tax等で納付をします。今後、確定申告や予定申告の納付書も送付されなくなるので、これを機会にダイレクト納付を考えてみてはいかがでしょうか?

                           (栗本 新也)

     

 第176話 「 新年」  

 謹んで新年のお慶び申し上げます

皆様のご健康とご多幸を心よりお祈り申し上げます

 

行動制限のない久しぶりの年末年始、皆様はいかがお過ごしだったでしょうか?私はここ数年と変わらず家でゆっくり過ごさせていただきました。

今年は辰年、先人の経験則からの格言では「辰巳天井」という相場の格言があります。

格言どおり今年と来年で高値を付けるかはわかりませんが、経験則から生まれたものなのでひとつの参考にしてみるのも面白いですね。

 

さて今回は20241月から始まる「新NISA」について簡単にお伝えします。

「新NISA」では旧制度よりも非課税保有期間の無期限化、投資可能期間の恒久化など、制限が緩和されメリットが多くなります。

長期の積み立てを目的に投資信託だけを購入対象とする「つみたて投資枠」と、上場企業の株式などを購入できる「成長投資枠」が設けられ、2つの仕組みを併用することができるようになります。

年間の投資額の上限は「つみたて投資枠」が120万円、「成長投資枠」は240万円、合計で360万円です。

非課税で保有できる資産の限度額は、2つの枠の合計で最大1800万円です。

制度は恒久的なものとして、非課税で保有できる期間も無期限となります。

「新NISA」にご興味のある方は次のサイトに詳細が載っていますのでご確認ください。

 

NISA特設ウェブサイト 金融庁 (fsa.go.jp)

 

最後になりましたが、本年もどうぞよろしくお願いいたします

 

                           (小倉 孝文)

     

 第175話 「 はじめまして」  

 皆様初めまして、1113日付けで入社いたしました住友拓弥と申します。まだ、入社して間もなく、まだまだ分からないことだらけですが、一日でも早く貢献していけるようにしていきたいです。皆様どうぞよろしくお願い致します。                                                                                                                                      

今回初コラムなので趣味の話をします。趣味は、ランニングとスポーツ観戦です。

特に全国高校駅伝と箱根駅伝は毎年見ています。全国高校駅伝では、この大会のために、過酷な練習や県大会を勝ち上がってきた選手たちが走るので、そういう道のりを、想像しながら見ています。箱根駅伝では、年末近くにある、「箱根駅伝絆の物語」という番組を見て、箱根駅伝の選手が、どのようなことを考えながら箱根駅伝に挑むのかを見て、想像をしながら箱根駅伝をみています。ランニングでは、3年前に徳島マラソンを走ったのですが、27キロ地点でリタイアしてしまい、私自身とても悔しく、練習不足を痛感しました。そのような経緯で、LINEでランニングクラブに入り、リレーマラソンや様々なマラソン大会などのイベントに参加していくうちに、更にランニングが好きになりました。皆さんも、寒い冬空の下、健康の為にもランニングはいかがでしょうか。

 

                           (住友 拓弥)     

 第174話 「 ちなみに私は👐周年」  

 Ciao,コロナ5類への移行により,行動範囲が広がりましたね。

 ついに行って参りました♪ 40周年東京ディズニーリゾート!!

 『ビリーヴ!~シー・オブ・ドリームス~』

 これは,ディズニーシーのナイトショーのタイトルですが,ディズニーの仲間たちがヴィランズと対峙しながら、困難に立ち向かい諦めずに信じ続けることで夢を叶えていく姿を描くエンターテイメント。ディズニーヲタクの私,CDは即買ですね。毎日聞いてます。

 ディズニーの仲間たちの言葉を聞いていると,ふと思い出します。

 正美先生(先代所長)の言葉, 『天網恢恢疎にして漏らさず。』ここ一番でおっしゃっていた諺です。ディズニー風に捉えれば,“善は必ず栄え悪は必ず滅びる”でしょうか。いろいろな捉え方はありますが,意味は深い...

税理士法人ビアンサ,もうすぐ1周年を迎えます。

 ビアンサとは,『be ask answer(求められることに応える)

 求められることに応えられるよう精進して参りますので,宜しくお願い致します。

                           (豊田 美香)     

 第173話 インボイス制度が始まりました」  

 インボイス制度が開始されました。事業者のみなさま準備は大丈夫でしょうか。

今回は、本則課税事業者が仕入税額控除を行うための受け取りインボイスの対応について説明いたします。

 インボイスを受け取ったら、以下の事項の確認をお願いします。

 

1.受取ったインボイスの登録番号が国税庁の公表サイトに掲載されているかの確認

2.受取ったインボイスに必要な事項が記載されているかの確認

  

1.      の国税庁の公表サイトに記載されていない場合については、まず取引先に確認を行ってください。

取引先の登録時期等によりタイムラグが生じている場合も考えられます。

2.の受取ったインボイスに記載漏れや不備があった場合は、インボイスを発行した相手先に訂正または差替えを依頼してください。受取った側で訂正はできません。

  

また、インボイスを発行できない免税事業者等からの課税仕入れであっても、仕入れ経過措置を適用することで当初3年間は80%、次の3年間は50%を控除することが可能です。その他にも、中小事業者については税込1万未満の課税仕入れについてはインボイス不要の措置があります。(その他特例措置やインボイスの記載事項等の詳細については過去のこのコーナーをご確認ください。)

 

当事務所が扱っているTKC自計化システムには、登録番号の自動チェック機能や証憑保存機能など備わっていますので、事務負担を大幅に削減することができます。まだ導入されていない方はぜひご検討ください。

                           (野村 比呂志)     

 第172話 インボイス制度が始まります」  

 来月からインボイス制度が始まります。事業者の皆様、準備はできていますか?

自社の請求書の対応、取引先の適格請求書発行事業者であるかの確認など、やるべきことがたくさんあります。もう一度確認してみてください。

取引先から受け取ることが多いと想定されるインボイスは一般的に請求書・領収書等、1枚でインボイスの記載事項を満たすものです。しかし、1つの書類のみで全ての要件を満たす必要はなく「請求書+領収書」のように複数の書類でインボイスとすることもできます。その場合、請求書に納品番号を記載するなど関連の明確化が必要となりますのでご注意下さい。また、その記載手法は法令等による定めはなく、手書きや印刷物、データであっても差し支えないとされているため、インボイスの種類・様式・枚数は取引先ごとに異なることが想定されます。取引先がどれをインボイスとするか確認しておくとよいかもしれませんね。

 

免税事業者からの課税仕入れ、免税事業者が課税事業者となる場合、中小企業者に対する事務負担の軽減措置など期限付きの経過措置や返還インボイス交付義務の恒久措置もありますので確認しておいてください。

インボイス制度開始は目の前にきています。何か不明なことがありましたらお気軽に当事務所までお問合せ下さい。 

                           (松島 真紀)     

 第171話 「今年の夏は」  

 猛暑の8月です。去年と違うところは、花火大会、夏祭り、野外フェスなどの開催が予定され、楽しい夏になりそうです。

 さて、今回は令和5年度税制改正で、注目されていた贈与税についてお知らせします。

相続財産に加算する生前贈与の期間が3年から7年に延長されます。今回延長される4年間の贈与については(相続開始前3年超7年以内)、合計100万円までは相続財産に加算されません。この改正は令和611日以後の贈与について適用され、順次延長されます(3~7年以内加算)。

 また、改正により、相続時精算課税制度にも、令和611日以後の贈与から年110万円の基礎控除が使えます。

相続時精算課税制度とは、60歳以上の父母又は祖父母から、2,500万円までは贈与税を課税せず、亡くなった時に相続税として課税する制度です。最初の贈与時に相続時精算課税制度を選択する届出書を添付します。適用後、贈与のたび申告が必要でしたが、令和6年から年110万円以下であれば申告不要です。今後の相続対策など当事務所までお気軽にお問合せください。

暑さ対策をして、熱中症にならないよう、なんとか乗り切りましょう。

 

                           (正木 節子)

                                                          

                                                                                                                                                                                                         

 第170話 もうすぐ始まります」  

 いよいよインボイス制度の導入がすぐそこまで迫ってまいりました。

「まだまだ先のこと」と思っていたことが間近に来たことで、その対応も急ピッチで進んでいるといった感じです。そんな中、今まで消費税の免税事業者だった法人・個人の事業者の方がインボイスの適格請求書発行事業者の登録をすべきか否かという選択を迫られています。

 適格請求書発行事業者になるということは、消費税を納めなくてはなりません。ですからこの選択についてメリット・デメリットを慎重に検討する必要が

あるわけです。適格請求書発行事業者として登録することを選択した場合、消費税の申告において簡易課税制度を選択すると有利な場合があります。また、納付税額の計算においても3年間は特例計算ができる場合もあります。

 現在免税事業者である個人事業者のなかには、今年10月から12月までは適格請求書発行事業者の登録はせず様子を見て、令和6年分から登録をするという方もいらっしゃいます。

 あと少し検討する時間はありますので、なにか不明なこと心配事がありましたら当事務所までお気軽にお問合せください。

                           (松本 ゆか

 第169話 はじめまして」  

 4月に入社しました坂野亜寿沙と申します。入社して、早くも一ヶ月が立ちました!周りの先輩たちにフォローしてもらいながら日々頑張っています。未熟者ですが精一杯頑張りますので皆さんどうぞよろしくお願い致します。


新型コロナウイルスが5月から5類になりましたね!お出かけする方が多いと思われます。皆さん事故にはお気を付けください。実は最近、、、子供が自転車で道路を飛び出し、車と接触しまして、幸い無事だったのですが、人に迷惑をかけるということが起こりました!!車を運転する際は、安全運転で周りをもう一度確認しましょうね!


最後に、一日も早くお役に立てれるように頑張ります!!


 

(坂野 亜寿沙)




 第168話 税理士法人 ビアンサとして」  

 月日が過ぎるのは早いもので今年もあと一か月となりました。

 年末調整、年が明けると確定申告と繁忙期を迎えますが、加えて電子保存やインボイス制度の対応とますます気が引き締まる思いです。

 さて、当事務所は昭和522月に開業以来45年間松本税理士事務所として歩んでまいりました。

 時代の変化、環境の変化に対応し更なるサ-ビスの充実を図るため、令和4121日に税理士法人ビアンサとして新たに出発いたします。

 ビアンサとは be ask answer(求められることに応える)という意味です。

 関与先の皆様のご要望に沿ったサ-ビスの提供に努め、社会に貢献できるよう決意を新たに精進してまいります。

 コロナウィルスに加えてインフルエンザも懸念されています。

 皆様方のご健康とご発展を祈願いたします。

 今後ともご指導・ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

(石原 宜子)




 第167話 「 はじめまして 」  


 8月に入社しました西原宏治と申します。今回初コラムという事で簡単に自己紹介をします。40歳既婚、B型、子供が2人おります。趣味はスポーツ観戦、音楽鑑賞、神社仏閣巡りとドラムを少々…


 スポーツ観戦といっても、主に徳島ヴォルティスの試合観戦です。


 今季はあと少しというところで、J1に昇格するチャンスを逃してしまいましたが、来年こそは再びJ1の舞台へ!コロナ禍になってから外出を自粛していますので、終息すれば来年はスタジアムに行きます。


 最後に、一日も早く皆様に尽くせる人となるよう頑張りますので、末永くよろしくお願い申し上げます。


(西原 宏治)




 第166話 「 もう10月です 」  


 もう10月になりました。今年も残すところ4分の1です。

 陽が落ちるのも目に見えて早くなり、夜には涼しさよりも肌寒さが勝る気候になってきましたね。

 少しでも気を抜くと、あっという間に年末。毎年10月~12月の3ヶ月間は他の月よりも時間の流れが早い気がします。マイペースに過ごして2022年に取り残されないよう注意したいところです。


 さて、10月になったということは、来年の今頃にはインボイス制度が本格的に始動していることになります。

 関与先の皆様には日頃より制度概要や注意点を案内させていただいていますが、実際に始まってみてから気づく不明点や不備も、恐らくは多く出てくるかと思います。

 日々の業務に加えて覚えることが増え、特に経理事務が煩雑化する・・・らしい。ということは既に認識されている方も多いかと思いますが、来年の今頃に自分がどんな業務に取り掛かっているのか、迫りくる年の瀬に翻弄されていないか・・・という点まで考慮に入れ、早めの準備を心がけていただいた方がよいかも知れません。


 直近では、適格請求書発行事業者の登録申請が半年後の2023年3月31日までとなっています(※2023年10月1日から登録を受ける場合)。

 まだ1年先、まだ半年先、まだ数ヶ月先・・・と構えているうちに期限は目前に迫るものですので、覚えているうちに行動、準備していきましょう。



(岡崎 成大)


 第165話 「 食欲の秋 」  

まだまだ暑い日は続くものの、暦の上で9月は「秋」。読書の秋、スポーツの秋、芸術の秋など、秋を表す言葉はいくつかありますが、やはりなんといっても『食欲の秋』です。諸説あるようですが、中でも一番有力なのが、秋は果物や穀物などさまざまな食材が旬を迎えるため、旬の美味しいものを食べる機会が増すから「食欲の秋」と呼ばれるようになったという説です。食欲が増し、それに伴い体重も増えてしまったという経験をお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。

 

 

秋になると夏バテで減った食欲も回復し、刺すような暑さから一転、すごしやすい気温になったことで気を抜くとどんどん食べ過ぎてしまうこの季節。いうまでもありませんが食べすぎは体に良いとはいえず肥満は様々なリスクを引き起こします。食事の始めに水や汁物を飲み空腹を落ちつかせることや、満腹中枢が働きだすのは食事を初めてから15分後といわれているのでよく噛みゆっくり味わうことで食べすぎを防ぎましょう。

 

 

食べ過ぎたと思ったときはSDGsの目標3「すべての人に健康と福祉を」にもあるように、適度な運動とスポーツを行いアクティブなライフスタイルと精神的な安定を心がけましょう。健康に気をつけながら持続可能な開発目標を目指し秋の味覚を存分に楽しんでみてはいかがでしょうか。


(丸大 絵美)



 第164話 「  」  


 「夏といえば?」

 「海!川!プール!花火!お祭り!キャンプ!」楽しいことがたくさんある夏。

 四季のイベントを大事にしたいと思っていますが、このご時世、人が集まるところはなぁ~とも思っています。


 人との接触が少なく、夏を体感できるものはないか、、、

 ありました!「ペルセウス座流星群」 流れ星~☆彡

 今年の極大は8月13日です。8月13日の夜、北東の空を見上げてみてはいかがでしょうか。

 1時間に30個ほどの流れ星が見えるかもしれません。

 私が小学生の時に、流星群の観察を夏休みの自由研究の題材にしようと、友達の家の屋上にテントを張り、「1時間に何個流れ星が見えたか」という記録をつけて提出したことがあります。

 文章をまとめ、グラフを書き、一生懸命レポートを作成しました。

 ですが、私は観測の日に流れ星を見ることも数えることも出来ませんでした。

 とても楽しみにしていたのに。悲しい。

 何故かというと、寝転んで空を見ていたら、、、な、なんと!!私。

 コテッと寝てしまいました~。しっかり朝方まで。ははは~。ごめんね、友達。

 寝てしまったから必然的にレポート係になったのです。

 あれから数十年。今度こそ流れ星を数えるぞ☆!!


 楽しみをみつけて暑い夏を乗り越えましょう♪


(宇津宮 亜由美)



 第163話 「 インボイス 」  


 7月になりました。今年は6月下旬から日本各地で猛暑日を記録。節電が必要な時代かもしれないですが、熱中症にならないようエアコンで温度調整、こまめな水分補給等で熱中症対策を行っていきましょう。


 来年の10月からインボイス制度が始まります。正式名称は適格請求書等保存方式といい、請求書の発行、消費税や納税に関する制度です。


 今回はどういった請求書がインボイス(適格請求書)として認められるかを簡単に紹介します。


 ① 書類の交付を受ける事業者の氏名or名称


 ② 取引年月日


 ③ 税率ごとに区分して合計した対価の額+適用税率


 ④ 適格請求書発行事業者の氏名or名称及び登録番号


 ⑤ 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)


 ⑥ 税率ごとに区分した消費税額


 以上の6点を満たせば適格請求書として認められます。


 ここで注意してほしいのが適格請求書を発行できるのは課税事業者に限られており、免税事業者が適格請求書を発行したいとなれば課税事業者にならないといけません。なのでこれまで必要のなかった消費税の申告、納税が発生します。


 まだ1年も先のことと思うかもしれませんが、自社の請求書等の見直しなど今から準備していきましょう。


(松本和也)


 第162話 「 認定経営革新等支援機関 」  


 6月です。暑いです。いつも梅雨明けくらいまではそこまで暑さを感じることもなかったような気がするのですが、夏本番が今から恐ろしいです。


 ここ最近、事業復活支援金や補助金の申請時に認定経営革新等支援機関という言葉を目にする機会が多いと思われます。(申請の際の事前確認等)


 中小企業を巡る経営課題が多様化・複雑化する中で、中小企業支援を行う支援事業の担い手の多様化・活性化を図るため、平成24年8月30日に「中小企業経営力強化支援法」(現在の「中小企業等経営強化法」)が施行され、中小企業に対して専門性の高い支援事業を行う経営革新等支援機関の認定制度が創設されました。

 認定制度は、税務、金融及び企業財務に関する専門的知識や支援に係る実務経験が一定レベル以上の個人、法人、中小企業支援機関等を経営革新等支援機関として認定することにより、中小企業に対して専門性の高い支援を行うための体制を整備するものです。


 国の補助事業に関する支援等も行いますが、経営に関する相談や経営状況の分析、事業計画の策定・実行支援等も認定経営革新等支援機関の役割となっています。

 税理士や公認会計士、金融機関、商工会等が経営革新等支援機関の認定を受けています。

 簡単に認定支援機関の検索ができますのでニーズに合わせて活用してみたらいかがでしょうか?


 松本事務所も認定経営革新等支援機関ですので御相談ください。


(岩本 光太郎)



 第161話 推し活 」  


 コロナ禍で迎える3度目のゴールデンウイーク。

 皆さんはどのように過ごしていますか?

 感染状況も落ち着きを見せ始め、久しぶりに帰省や旅行を計画している方もいるのではないでしょうか。


 私は、相変わらずの“ステイホーム”です。


 突然ですが、実は私、去年の夏、人生で初めてJohnny’sにハマりました。

 同時期に、姉も人生で初めてJohnny’sにハマり、その影響で2人の姪も沼落ち。

 今では家族全員で推し活の日々です。


 買い込んだ雑誌を解体して、推しだけを愛でられるようにファイリングしたり、

 いつ行けるか分からないライブのために、夜なべしてうちわをつくったり…。

 ゴールデンウイークは推し活仲間と一緒に、

 歴代DVD鑑賞会と、本人不在のお誕生日パーティーの予定です☆

 もちろん、メンカラケーキも予約しましたよ♪


 3度目にしてやっと、ステイホームのゴールデンウイークも悪くないと思えています。



(佐藤 史)


 第160話 4月から成人年齢が18歳に!! 」  


 今日から新年度です。入学、入社と新生活が始まる方も多いと思います。おめでとうございます。ところで、4月1日から成人となる年齢を20歳から18歳に引き下げる改正民法が施行されました。

 さて、成人年齢引き下げで変わるもの、変わらないものは何でしょう???


 18歳になったらできること

 ・クレジットカードや携帯電話、アパート、ローンなどの契約

 ・10年有効のパスポート取得

 ・公認会計士や医師免許、薬剤師免許などの国家資格取得

 ・男女ともに結婚年齢が18歳以上になる

 ・裁判員に選ばれる

 ・その他


 20歳にならないとできないこと

 ・飲酒や喫煙

 ・公営ギャンブル

 ・養子を迎える

 ・その他


 一般的に変更になる点は以上ですが、では、税務に影響を受けるものは何でしょう??

 ・未成年者控除

 ・相続時精算課税制度

 ・事業承継税制

 ・住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税

 ・贈与税の税率の特例

 ・遺産分割協議に参加できる年齢

 ・その他


 以上、税務で20歳又は未成年と規定されている取扱いが18歳と変更になるのですね。18歳になってできることもたくさん増えます。ただし自由が増えたというだけでなく、責任も発生するという意味でもあります。少子高齢化が進む中、200万人以上の若者が新たに成人となることで、18歳から積極的に社会参加をし、社会の活性化に貢献されることを願っています。


                              (栗本 新也)



 第159話 事業復活支援金 」  


 現在、国が行う事業復活支援金という給付金の申請受付が始まっています。新型コロナウイルス感染症により、大きな影響を受けた中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業主に対して、事業規模に応じた給付金が支給されます。

 2021年11月~2022年3月のいずれかの月の売上高が、2018年11月~2021年3月までの間の任意の同じ月の売上高と比較して50%以上又は30%以上50%未満減少した事業者が対象となります。


【申請期間】

  2022年1月31日(月)~5月31日(火)


【給付額】

 法人    60万円~250万円

 個人事業主 30万円~50万円


 事業復活支援金の給付対象、給付額や申請方法などの詳細については次サイトでご確認ください。

 事業復活支援金 (jigyou-fukkatsu.go.jp9)


 また、徳島県では徳島県事業継続応援金という給付金の申請受付も始まっています。
 徳島県内に事業所を有する中小法人、フリーランスを含む個人事業者で新型コロナウイルス感染症の影響を受け、2022年1月または2月いずれかの売上高が、2019年1月以降の同じ月と比較して30%以上減少しているなどの要件を満たす事業者が対象となります。


【申請期間】

 2022年2月24日(木)~5月31日(火)


【給付額】

 法人     上限額40万円

 個人事業主  上限額20万円


 徳島県事業継続応援金の給付対象、給付額や申請方法などの詳細については次サイトでご確認ください。

徳島県事業継続応援金特設サイト (tokushima-jigyokeizokuouenkin.jp)


                                                            (小倉 孝文)



 第158話 おうち時間 」  


 コロナ禍が始まり、はや2年。

 家で過ごす事が多くなり、断捨離しようと思いたちました。最初に取り組んだのがCDの整理。捨てる事ができず、売りに行くと思わぬ収入を得る事ができました。

 これに味をしめ、全く着ていない洋服をフリマアプリで売ることにしました。
 意外とこれが面白い。一目惚れで購入しましたとか素敵な洋服で大切に着ますといったコメントをもらうと、人との繋がりを感じます。感謝。


 さて、私が得たこの副収入、確定申告が必要でしょうか?

 給与所得者が、洋服や家具等生活に通常必要であるものを売却して得た収入は非課税とされるため確定申告は不要です。ただし1点30万円以上(時価、第三者間で通常取引される金額)の貴金属、書画、骨董等の売却は譲渡所得として確定申告が必要になることがあります。


 しばらく新型コロナウィルスとの共存が続くと思いますが、おうち時間を楽しくすごしましょう。


                              (豊田 美香)


 第157話 新年 」  


 新年あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。
 新型コロナウイルスとの闘いも3年目となります。すっかりマスク生活も慣れてきましたが、今年こそは以前の生活に戻れることを期待したいです。

 さて、今回は、年末に公表された2022年度の改正税制大綱のなかから、住宅ローン減税について要約してお伝えします。

 今回の主要な改正は以下のとおりです。

1.
適用期限が4年間延長されますが、控除率が1%から0.7%に引き下げられました。

2.カーボンニュートラルの実現に向けた観点等を踏まえ、省エネ性能の高い住宅は、控除対象の借入限度額が上乗せされます。

3.適用対象者の所得要件が3,000万円から2,000万円に引き下げられました。

4.控除期間は、省エネ住宅が13年、一般住宅は令和4年から令和5年に限り13年、令和6年から令和7年は10年、中古住宅は10年となります。


 なお、「年110万円までの暦年贈与が使えなくなるのでは」と噂されていた相続税と贈与税の一体化については、今回見送られることとなりました。
 住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置についても、限度額を見直した上で、適用期限を2年延長されることとなりました。

 本年も松本事務所は、全力でみなさまをサポートさせていただきますのでよろしくお願いいたします。


(野村比呂志)


 第156話 ふるさと納税 」  

 今年も残すところ1ヶ月を切りました。令和3年は皆さんにとってどんな年でしたか?

 近年、新型コロナウィルスに誰しもが影響を受けたことと思います。少しずつ色々な事が緩和され、来年こそは収束に期待したいですね。

 さて、今回はふるさと納税についてお話しようと思います。

 ふるさと納税が始まったのは2008年。同年4月の地方税法等の改正によって、5月から「ふるさと納税」制度がスタートしました。

 ふるさと納税という名称ですが、実際には都道府県、市区町村への「寄附」です。

 一般的に自治体に寄附をした場合には、確定申告を行うことで、その寄附金額の一部が所得税及び住民税から控除されます。ですが、ふるさと納税では原則として自己負担額の2,000円を除いた全額が控除の対象となります。


 どういう仕組みかといいますと


1.徳島市に住んでいるAさんが、B市に寄付をする。

2.B市からAさんに寄付金に対する領収書が発行される。

3.Aさんはその領収書を使って確定申告を行う。

4.寄付金額に応じて国から所得税が還付される(=税金が戻ってくる)

5.さらに徳島市の住民税についても、翌年に寄付金額分が控除されて金額が通知される

6.控除された(=安くなった)税額を納付する(徳島市)


 本来Aさんは徳島市に住民税を納めなければいけませんがその納めるべき金額をほかの市町村に納付しその返礼品を受け取るということです。2008年当初は確定申告をしなければいけませんでした。しかし2015年4月から「ワンストップ特例制度」が設けられ条件を満たしていれば確定申告をしなくてよいとなりました。

 その条件とは

①1年間に行ったふるさと納税先の自治体が5カ所以内

②確定申告をする必要がない給与所得者

③申し込みごとに自治体へ申請書を郵送している

 です。


 ふるさと納税の魅力は応援したい自治体に寄付ができ実質自己負担額2,000円で寄付のお礼として「返礼品」がもらえることです。ふるさと納税にも色々なサイトがあり取り扱う返礼品も変わってきます。また、全額控除される寄附金額には、収入や家族構成等に応じて一定の上限がありますので、ご注意ください。

 まだ、ふるさと納税をされたことのない方は一度試されてはどうですか?


 今年も一年、ありがとうございました。来年も松本事務所をよろしくお願いいたします。

                                        (松島 真紀)




 第155話 「 電子帳簿保存法の改正 」  

  今年も残りあと2か月ですね。日増しに寒さが身にしみます。落ち着いたコロナがまた増えるのではないかと心配しつつ、第6波が来ないよう、予防対策に気をつけたいと思っております。

 

 さて、令和3年度税制改正で、帳簿書類を電子的に保存する際の手続きなどについて見直しが行われました。電子帳簿保存法の改正の施行日は令和4年1月1日です。事前申請の廃止、タイムスタンプ要件の緩和、検索要件の緩和、電子取引の電子データ保存義務化。これは、企業、個人事業主すべてが対象となります。保存要件を満たしていない場合は、青色申告の承認取り消しの可能性があるため、早急な対策が必要です。

 

電子帳簿保存法 は、各税法で原則として紙での保存が義務づけられている帳簿書類について、一定の要件を満たした上で、電磁的記録(電子データ)による保存を可能とすること及び電子的に授受した取引情報の保存義務等を定めた法律です。

 

国税庁は、ホームページに「電子帳簿保存法Q&A(一問一答)~令和411日以後に保存等を開始する方から」を掲載しました。令和3年度税制改正による電子帳簿保存制度の見直しに伴い整備されたもので、令和411日以後に備付けを開始する国税関係帳簿又は保存を行う国税関係書類(スキャナ保存含む)、並びに同日以後行う電子取引について適用されます。

 

秋が短くなったような気がします、冬はもうすぐそこまできています。インフルエンザ、

新型コロナウイルスの感染予防し、この冬を健康で過ごしましょう。

 

                             (正木 節子)



 第154話 年末調整 」  

  朝夕めっきり涼しくなり過ごしやすい季節になりました。今年も残すところあと3ヶ月。繁忙期突入の一歩手前・・・

といった10月です。

さてこの時期、そろそろ準備を考えなくてはいけないのが年末調整です。幸い今年の年末調整は、昨年と比べて変わった点はほとんどありませんが(昨年の変更点が大きすぎて復習必須ですが・・)、「税務署長等に提出する源泉所得税関係書類について、押印を要しないこととされました。」となっていますので、会社で保存する扶養控除等申告書などの年末調整の際に使用する書類についても、従業員の皆さんに押印をしていただく必要はなくなりました。

早いところだと今月中旬ぐらいには保険会社等から生命保険料控除等の証明書が届きます。毎年のことですので年末調整の経験のある従業員さんは、会社への提出まで保管してくれていると思いますが、年末調整を初めて経験する方には事前に説明をしておくのもいいかもしれません。

また、年の途中で雇入れした方がいる場合は前職の源泉徴収票が必要ですので、これも事前にお声がけしておくと年末調整の作業がスムーズに取り掛かれると思います。


 コロナの感染対策をしながらインフルエンザにも気をつけなくてはいけない冬がやって来ますが、楽しい年末年始を迎えることができるように、一日も早くコロナの感染拡大が終息することを願います。




                             (松本 ゆか)







 第153話 飲食業 営業時間短縮要請について 」  

   8月に松本会計センターに入社した岡崎と申します。今後どうぞよろしくお願い致します。


新型コロナウイルスの感染拡大が世界規模での問題となってから既に1年半以上が経過し、日本では本州や九州の各地に再度の緊急事態宣言が敷かれ、徳島を除く四国三県にまん延防止等重点措置が実施される等、事態の収束が一向に見えない状況が続いています。


この感染症の影響を受け経営不振が続いている事業者様は数多いかと思われますが、特に飲食業を営まれている方におかれては、先日徳島県が実施した営業時間の短縮要請により一層厳しい状況に陥ることが予想されるでしょう。


ご存知の方も多いかとは思いますが、今回の時短要請に伴い協力金受給の申請が可能となる予定です。申請の受付開始は9月13日(月)以降となっておりますので、対象の事業者様はお忘れの無いようご注意ください。


また、徳島県より「コロナ対策三ツ星店」として認可されている方は協力金の一部前払い(定額25万円)を受けることが可能となるようです。まだ認可を受けていない事業者様がもしいらっしゃれば、この機会により一層の感染防止に取り組んでみてはいかがでしょうか。


以下に参考のURLを転記致しますので、是非ご参照ください

 

【飲食店を経営の皆様へ】(第4期)営業時間短縮のお願いについて


https://anshin.pref.tokushima.jp/docs/2021082500064/#title


飲食店・宿泊施設を利用するなら「コロナ対策三ツ星店☆☆☆」で!


https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/kenko/kansensho/5049223/

 


この他にも、経済産業省の実施する「中小法人・個人事業者のための月次支援金」等、新型コロナ感染拡大及び緊急事態宣言に伴う補助金、支援金は現在も多く受け付けられています。

申請にあたりご不明な点がございましたら、是非当社までご相談ください。





                             (岡崎 成大)


 第152話   オリンピック選手のメダリストの賞金の税金について  」  

 緊急事態宣言発令中でのオリンピックが開催されましたが、国民としては複雑な思いです。

ですが、選手の方たちには全力で頑張ってほしいですね。

 さて、オリンピックでメダルを獲得すれば賞金や報奨金に対して課税はどうなるのでし

ょうか?

※JOCやJPSAからの賞金      (非課税)
   JOC  金 500万円              JPSA   金 300万円
       銀 200万円                      銀   200万円
       銅 100万円                      銅 100万円

    
   
※JOC加盟団体からの報奨金  (非課税限度額あり)
   
※選手が所属する団体からの独自に支給される報奨金等  (課税)


一般的には、賞金や報奨金は一時所得に該当し課税されますが、オリンピックの賞金に

対しては所得税法で特別枠になっているようです。 JOC(日本オリンピック委員会)や

JPSA(日本障害者スポーツ協会)から支払われる賞金、報奨金は非課税となり、JOC加盟

団体やJPSA加盟団体からの賞金、報奨金は金額は各団体により違いますが、非課税上限額

があります。金 500万 銀 200万 銅 100万までが非課税とされています。

 又、選手が所属する企業から独自に支給される報奨金は非課税とならず、給与として源

泉徴収されます。

 オリンピックを目標にしてきた選手の皆様には、体調万全に競技してほしいものです。




 私はテレビで応援し、静かに盛り上がりたいと思います。



 


                              (石原 宜子)


 第151話   初コラム  」  

 

4月より松本会計センターに入社しました、岡田と申します。これからよろしくお願い致します。

 さて、初めてコラムを担当しますので緊張しますが、早速コラムに移りたいと思います。

経済産業省の「サービス等生産性向上IT導入支援事業」は、中小企業者等におけるITツールの導入費用の補助を通じて、中小企業者等の生産性向上を目的とする事業です。IT導入補助金を利用すると、システム導入費用の1/22/3(上限額:450万円 下限額:30万円)が補助されます。補助金は、補助額の上限額及び下限額により、通常枠(A類型・B類型)と低感染リスク型ビジネス枠(C類型・D類型)の2つに分かれます。

 低感染リスク型ビジネス枠は、通常枠よりも補助率が引き上げられていますが、これは新型コロナウイルス感染症の流行が継続するなかで、業務上の対人接触の機会を低減するような取り組みを行う中小企業・小規模事業者等に対して、優先的に支援を行うものになっているからです。

補助金申請の流れは、以下の図のようになります

 

 

 弊社は、IT導入支援事業者ですので、IT導入補助金を検討されている方がいらっしゃいましたら、ご相談いただければ幸いです。

 

(※参照HP: https://www.it-hojo.jp/


 


                              (岡田 有加)



 第150話   インボイス制度  」  

  水無月。早いもので今年も折り返し地点の頃となり、雨に映える紫陽花の花も美しく、爽やかな季節となりました。皆さんお元気でいらっしゃいますか。


私事ですが昨年6月に入社し2年目を迎えました。この一年を振り返ってみると今まで自分がやったことがない経験をたくさんすることができ、とても勉強になった1年でした。2年目も1年目で学んだこと活かし、先輩方から教えてもらうことを着実に自分の知識にしていけるように頑張っていきます。


さて、皆様インボイス制度についてご存じでしょうか。


まだ先の話ですが、令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が導入されます。適格請求書(インボイス)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」になるためには、登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。インボイス制度を簡単にいえば、取引内容や消費税率、消費税額などの記載要件を満たした請求書などを発行・保存しておくという制度です。要件を満たした請求書を保存しておくことで、仕入れ側は仕入税額控除を受けることができます。ただし、免税事業者は、適格請求書発行事業者にはなれず、適格請求書を発行できません。今後、課税事業者に切り替えた時のメリット・デメリットやご自身の事業において、お客様や取引相手からインボイスの交付を求められるかどうかなど、ご自身の事業の実態を踏まえて検討する必要が出てくるかもしれません。


今回私が学ばせてもらったインボイス制度の紹介動画が国税庁公式YouTubeチャンネルに上がっていました。わかりやすい動画でしたので、興味のある方は下記URLから見られますので、ご参考にしてください。


消費税 インボイス制度特集 - YouTube


 


                              (濱口 庸寿)



 第149話   一時支援金  」  

日本国内だけではなく、世界各国で感染の報告が相次いでいる新型コロナウイルス。仕事、学校、イベントなど、私たちの日常生活に大きな影響が出ています。

感染症対策として首相が発出する緊急事態宣言。これまで昨年4月、今年1月に続き、東京、大阪、京都、兵庫には今回3回目が発出されました。今年のゴールデンウイークも自宅や自宅付近でゆっくり過ごす【巣ごもりGW】になりそうです。聖火リレーもスタートし、1年延期となった東京オリンピックの開幕まであとわずか。本当に開催できるのでしょうか。

 

 

 中小法人、個人事業者の為の一時支援金の申請が始まっています。2021年1月に発令された緊急事態宣言の影響を受けた中小企業および個人事業者に対して支援金が支給されます。給付額の上限は中小企業60万円、個人事業者は30万円です。対象者は発令地域の飲食店と取引がある、外出自粛の影響を受けたなどの要件を満たす中小法人や個人事業者です。申請期間は2021年3月8日~2021年5月31日です。必要書類、申請要領などわが事務所も登録確認期間に認定されていますので給付対象の方はご相談下さい。

 

 

行動が制限され、感染の不安を感じる中、自分や家族、身近な人たちの健康な生活を守るための行動をこころがけたいものです。

 

 

                              丸大 絵美

 

 



 第148話   4月  」  


4月。春風の心地良い季節となりましたが、皆様お元気でしょうか。


コロナ禍で何かと制限、自粛が続いており「一体いつまで続くの・・・」と気持ちが沈むこともありますが、満開の桜を見ると、そんな気持ちも少し晴れるような、心が落ち着くような。そっと背中を押してくれているような。


気分転換にお散歩がてら、ドライブがてら、「ながら花見」はいかがでしょうか。


 


 さて、そんな新年度の始まり。


4月1日より店頭の値札、チラシ、カタログ等の価格表記について。


総額表示が義務付けられました。


 


例:税抜10,000円(消費税10%の場合)


11,000円(税込)


11,000円(税抜価格10,000円) 


11,000円(うち消費税1,000円)


10,000円(税込11,000円)


×10,000円+税


支払総額である11,000円を必ず表示させることとなりました。


 


消費者目線で言うと、「他のお店より安い!」と思って手に取ったものの、レジを通すと、「あれ?安くない。」よく見ると*価格は全て税抜です*なんてことがなくなります。


 


コロナウィルスとの戦いはまだまだ続きそうですが、新しいマナーやルールを守りつつ楽しみを見つけていきたいですね。


早くマスク無しで、気兼ねなくお出かけしたいです。


 


                         (宇津宮 亜由美)

 






 第147話   確定申告  」  

 

 

3月です。今年もコロナの影響で確定申告の期間が延長されています。本来なら所得税、贈与税は3月15日で、消費税は3月31日なのですが、今年は4月15日が期限になっています。


 


今回の確定申告では国や県から給付金等を受け取った事業主の方は多いのではないでしょうか?今回は給付金等の取扱について少し説明します。


 


税金がかかるもの(収入に含めて申告)


 ・持続化給付金


 ・家賃支援給付金


 ・雇用調整助成金


 ・小学校休業等対応支援金


 


税金がかからないもの(記帳も申告も不要)


 ・特別定額給付金(一律10万円)


 ・子育て特別給付金


 ・児童手当  


 


例えば、個人事業主の方が「持続化給付金」を受け取ったら、その金額を「雑収入」の科目で記帳し、事業収入に計上します。税金がかかる給付金の計上漏れがないように注意しましょう。


 


 


最後になりましたが、今回の申告から65万円の青色申告控除を受けるには「電子申告」か「電子帳簿保存」の実施が必要になるので、今まで紙で申告していた方はこれを機に電子申告にしてみてはいかがでしょうか?


 


 


(松本 和也)




 第146話   スマホ申告    」  

 

 

2月になりました。確定申告の時期です。今回は2年前からできるようになったスマートフォンを使った確定申告について説明します。

 

まず、申告可能な所得の種類ですが、

 

1.給与所得

2.雑所得(年金収入、副業収入等)

3.一時所得(生命保険の一時金、損害保険の満期返戻金等)

 

です。事業所得、不動産所得等は申告できません。

 

所得控除に関しては、全てが対象となるので、医療費控除やふるさと納税の申告もスマートフォンでできます。

 

申告するためには、マイナンバーカードが必要になります。まだ作成していない方は申請をしておきましょう。出来上がるまで2週間から1か月程かかります。

 

マイナンバーカードが用意できたら、マイナポータルアプリをダウンロードしましょう。国税庁の確定申告ページからダウンロードできます。

アプリを起動させ、ログインして利用者登録を行います。その時にマイナンバーカード受取時に役所で設定した4桁の暗証番号が必要になりますので用意しておいてください。3回連続で間違えてしまうとロックされてしまうので、気を付けて入力してください。その後、マイナンバーカードを読み取り、個人情報保護に同意すると利用者登録が完了します。

 

登録が完了したら、メインメニューからもっとつながるボタンを選択し、e-Taxに接続します。

利用者情報の入力画面に移動しますが、マイナンバーカードの読み取りにより、入力は不要です。ただし、納税用確認番号の設定はしてください。

 

利用者登録の設定が終わりましたら、所得税の確定申告書の作成を行います。

手元に申告の資料を用意した上で、申告書作成画面の指示通りに入力していってください。

スマートフォンを使い慣れている方は、そんなに難しくはないと思います。

最後に申告書を送信したら、確定申告は完了です。

 

今年の確定申告は2月16日から3月15日までとなっています。

アスティ徳島が確定申告会場となっていますが、密を避ける方法の一つとしてスマートフォンによる申告を試されてみてはどうでしょうか?

(岩本 光太郎)

 第145話    あけましておめでとうございます  」  

 

謹んで新年のお慶びを申し上げます。

 

旧年中は大変お世話になりありがとうございました。

 

年末年始、いかが過ごされましたか?

例年であれば、どこに行こう、何をしようとウキウキわくわくの期間かと思います。

でも今年は“おうちでゆっくり”の方が多かったのではないでしょうか。

私も、毎年恒例の初売りは我慢して、自宅でただひたすら「鬼滅の刃」を見て過ごしました。

 

まだまだ終わりが見えない新型コロナウイルスとの戦い。

これからもたくさんの我慢を強いられて、落ち込むこともあると思うけれど、

できるだけ明るく、心を燃やして生活したいですね☆

 

最後になりましたが、皆様のご健康とご多幸を心よりお祈り申し上げます。

本年もどうぞよろしくお願いします。

 

(佐藤 史)

 第144話    ひとり親控除及び寡婦(寡夫)控除に関する改正  」  

  

 こんにちは。栗本です。令和2年も、後1カ月となりました。今年、日本経済と私たちの生活は、新型コロナウイルスの影響で今まで経験したことがない状況となりました。日本政府は、持続化給付金・家賃支援給付金・雇用調整助成金等、多数の経済対策を講じています。来年は今年以上に、コロナ感染対策をしながら経済対策を進めて頂きたいです。

さて、令和2年の年末調整は、様々な改正点がありました。今回は、その中で「ひとり親控除及び寡婦(寡夫)控除に関する改正」を説明します。


1.ひとり親控除の創設背景

令和1年まで、配偶者と離婚・死別したひとり親には寡婦(寡婦)控除が適用されていました。しかし、未婚のひとり親には、寡婦(寡夫)控除が適用されず、婚姻歴の有無による不平等がありました。また、ひとり親でも女性と男性では控除額が異なるという性別による不平等があったため、今回の改正が行われました。

 

2.未婚のひとり親に対する税制上の措置

   ひとり親控除は、子を持つひとり親が対象の所得控除であり、控除額は35万円です。

  この控除は、以下の要件を満たす必要があります。

  ⑴ひとり親(事実上婚姻関係と同様の事情にある人がいないこと)であること。 

  ⑵生計を一にする子(合計所得金額が48万円以下)を有すること。

  ⑶合計所得金額が500万円以下であること。

 

3.寡婦(寡夫)控除の見直し

   令和1年以前から適用できた寡婦控除については、令和2年以降でも引き続き寡婦控除として27万円の控除が適用されます。子以外の扶養親族を持つ寡婦については、これまで所得制限がありませんでしたが、令和2年より合計所得金額500万円以下という所得制限が設けられました。

 

ひとり親控除は年末調整で申請が可能です。万が一、年末調整でひとり親控除の申請を忘れてしまっても、確定申告で手続きすれば控除を受けることができます。今年の年末調整は、下記のフロー図で確認してもらい該当する方は忘れずに控除を受けてください。


〔改正前〕              〔改正後〕


出典:(昨年から変わった点|国税庁 (nta.go.jp)

( 栗本 新也 )

 第143話    GoToトラベルを利用して会社の出張をした場合  」  

  

 日に日に秋が深まり寒くなってきましたが、今年はインフルエンザだけでなくコロナも心配なので、体調管理には本当に気をつかいますね。

 

今回は、GoToトラベルを利用して会社の出張をした場合の仕訳と消費税について簡単に説明します。

 GoToトラベル事業は、宿泊や日帰りの国内旅行の旅行代金の1/2相当額を国が支援する事業です。給付額の内、70%(旅行代金の35%)は旅行代金の割引に、30%(旅行代金の15%)は旅行先で使える地域共通クーポンとして付与されます。

 

例えば、出張で旅行代金11,000円(税込み)の旅行商品を購入する場合、旅行業者に3,850円を差し引いた残額7,150円を支払うことになります。また、地域共通クーポン2,000円分(旅行代金の15%を四捨五入)を受け取ることになります。

 税抜経理の場合は、以下のような仕訳になります。

【出張費用の仕訳】

 旅費交通費  10,000 / 現金預金  7,150

 仮払消費税等  1,000 /  雑収入      3,850 (不課税取引)

 (課税仕入れ)

ポイント!

 旅行代金11,000円全額が課税仕入れになります。

 国からの給付額3,850円は消費税の不課税取引になります。

 

【地域共通クーポン券を受け取ったときの仕訳】

 商品券  2,000 / 雑収入  2,000 (不課税取引)

 

【地域共通クーポン券を使用したときの仕訳】

 使用したときは、その使途に応じて仕訳をすることになります。

 1.会社の備品を2,000円で購入した場合

  備品消耗品費  1,819 / 商品券  2,000  

  仮払消費税等    181 /

  (課税仕入れ)

 2.従業員が家族のお土産を2,000円で購入した場合

  給与  2,000 / 商品券  2,000

  (不課税取引)

 

ウイズコロナの中でも皆様が健やかにお過ごしになれますようお祈りいたします。


( 小倉 孝文

 第142話    WITHコロナ 新生活様式  」  

 新総理誕生! 菅さんといえば「令和おじさん」ですね(^^) 全く私事ですが…

平成ジャンプで令和元年5月1日に入籍した甥に,第一子が誕生しました。

コロナ禍の中,子育て中の皆さまにエールを送りたいと思います♪ fight


 まだ,利用されていない方必見!

徳島県では,WITHコロナ新生活様式導入応援助成金を申請により受給できます。


申請受付期間

令和2年12月28日(月)まで延長            


対象期間

令和2年5月4日(月)から令和3年1月29日(金)までに支出が完了しているもの


助成率

10/10


助成対象者

県内の中小・小規模事業者,個人事業者


助成メニュー                                      

3メニューのうち,1事業者1メニューのみ申請できます


①顧客空間創造メニュー 概ね10名以上収容の顧客空間の整備

 上限100万円(備品購入費のみの申請は上限50万円)  


②働く空間創造メニュー オフィス空間,小規模店舗の整備

 上限50万円(備品購入費のみの申請は上限25万円)


 ① ②とも改装工事を伴う場合の備品購入費は助成対象経費の2/3が上限

 

③システム導入メニュー 人との間隔を空けるシステム導入の支援

 上限20万円


各メニューとも助成対象外経費がありますので申請要領と併せて,徳島県・事務所ホームページよりご確認ください。                    




( 豊田 美香

 第141話    固定資産税の減免措置  」  

 9月に入りましたが、まだまだ厳しい残暑が続きそうです。

 世の中は、かつてない未曾有の状態であり、コロナの影響は日本の経済に大打撃を与えています。平時の有難さが身に染みている方も多いのではないでしょうか。

 

 今回は、コロナの影響で事業収入が減少している中小事業者、個人事業者に対する2021年度固定資産税の減免措置をご案内いたします。

 

 中小事業者等の事業用の家屋、償却資産に係る固定資産税が1/2減額又は全額免除されます。


 要件


 20202月~10月の任意の連続する3月の期間の事業収入合計が、

 1.前年同期比マイナス30%以上50%未満の場合…1/2軽減

 2.前年同期比マイナス50%以上の場合…全額免除 


 上記の要件を満たす場合、税理士、金融機関等の認定経営革新支援機関等の確認を受けた上で、2021131日までに対象となる固定資産所在の市町村に必要書類を添えて申告することにより、2021年度固定資産税の減免措置を受けられることとなります。

 

 なお、中小事業者等とは、法人については、資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人及び資本又は出資を有しない法人のうち従業員が1,000人以下の法人をいい、個人事業者については、常時使用する従業員の数が1,000以下の個人をいいます。

 

 当事務所も認定支援機関でありますので、疑問点等あればお気軽にお問合せください。


( 野村 比呂志

 第140話    家賃支援給付金  」  

 四国では梅雨明けし、いよいよ本格的な夏が始まりますね!しかし、まだまだコロナウィルスによる影響は続きそうです・・・。

 今回も引き続きコロナウィルスによる税制関係を案内いたします。

 今回はタイトル通り『家賃支援給付金』についてです。

 202077日に申請要項等が公表され714日から受付が開始されました。家賃支援給付金は、売上減少に直面する事業者の地代・家賃(賃料)の負担を軽減する給付金です。
 法人は最大600万円、個人事業者は最大300万円が一括支給されます。申請期間は2020714日から2021115日までとなっています。

 支給対象者は以下の①②③をすべて満たす事業者になります。

①資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者。

20205月~202012月までの間で売上が1か月で前年同月と比較して50%以上減少、または連続する3か月の売上合計が前年同期比で30%以上減少している。

③自らの事業のために占有する土地・建物の賃料(賃貸契約が自己取引や親族取引でないこと)を支払っている。

 

【給付金額】

1.法人

 ①直近1か月以内に支払った賃料(月額)75万円以下の場合

  賃料の2/3を6倍した金額

 ②直近1か月以内に支払った賃料(月額)75万円を超える場合

  賃料の上限75万円の2/36倍した金額と、支払った賃料のうち75万円を超える金額の

  1/36倍した金額の合計。ただし、最大600万円

≪例≫

 ①月額20

  20万×2/3×6=80

 ②月額90

  75万×2/3×6=300

  (90-75)×1/3×6=30

  300万+30=330


2.個人

 ③直近1か月以内に支払った賃料(月額)37.5万円以下の場合

  賃料の2/3を6倍した金額

 ④直近1か月以内に支払った賃料(月額)37.5万円を超える場合

  賃料の上限37.5万円の2/36倍した金額と、支払った賃料のうち

  37.5万円を超える金額の1/36倍した金額の合計。ただし、最大300万円

≪例≫

 ①月額10

  10万×2/3×6=40

 ②月額45

  37.5万×2/3×6=150

  (45-37.5)×1/3×6=15

  150万+15=165

 

【必要な申請書類】

①賃貸借契約の存在を証明する書類(賃貸借契約書等)

②申請時の直近3か月分の賃料支払実績を証明する書類(銀行通帳の写し、振込明細書等)

③本人確認書類

④売上減少を証明する書類

 

 法人や個人によって必要書類等が変わってきます。また、契約書がない、契約書と実際の名義が違うなど色々な状況が考えられます。家賃支援給付金のポータルサイトが開設されていますので確認してみて下さい。

 コロナウィルスによる規制が早く終息し、以前のような生活が一日でも早く戻ることを願っています。



( 松島 真紀

 第139話    はじめまして。  」  

 

皆様はじめまして、61日付けで入社いたしました濱口と申します。今回初コラムを担当します。


 これから1人の会計人として働くにあたり「自利利他」の理念の理解に努め、実践出来る職員を目指し、日々精進していきます。至らぬ点があると思いますが、皆様にご指導ご鞭撻頂きながら、いち早く貢献できるよう精一杯やっていきますので、どうぞよろしくお願いします。

 

 さて、持続化給付金についてのお知らせです。

 本年612日の令和2年度第2次補正予算の成立を受け、「持続化給付金」の支給対象に①2020年に新規創業した事業者、主たる収入を雑所得・給与所得の収入として計上している個人事業者など、その対象が拡大され、629日より、これらに該当する者の申請が開始されました。このうち一定の者については、「持続化給付金」の申請に際して、税理士の確認を受けた申立書の提出が必要となりました。詳しいことは、当事務所までお問い合わせ下さい。


 新型コロナウィルスとの先の見えない闘いに閉塞感を募らせてしまいますが、明けない夜はないと信じて皆様と一緒にこの困難を乗り越えたいと願います。



( 濱口 庸寿

 第138話  新型コロナ税特法   」  

 梅雨の季節がやってまいりました。春の訪れとともにやってきたツバメの家族達も雛が生まれ、巣立ちしそうです。いつもは気付かなかった巣ですが、ちゃんと80㎝離して作られていました(2mではなかったけれど)。今年はツバメよ、君たちも「ソーシャル・ディスタンス」を守っていたのですね。人間界も、新型コロナウィルス感染症予防に、換気、マスクと神経を使うなか、これからは、「新しい生活様式」を参考に、暑さ、湿気に対応していくことになりそうです。来年の春は移動できるかな?

 

 さて、国税庁では新型コロナウィルス感染症緊急経済対策における税制上の措置が施行されました。(令和2年4月30日成立、「新型コロナ税特法」)

 

①納税の猶予制度の特例

②欠損金の繰戻しによる還付の特例

③テレワーク等のための中小企業の設備投資税制

④文化芸術・スポーツイベントを中止等した主催者に対する払戻請求を放棄した観客等への寄付金控除の適用

⑤住宅ローン控除の適用条件の弾力化

⑥消費税の課税選択の変更に係わる特例

⑦特別貸付けに係わる契約書の印紙税の非課税


措置の概要については当事務所の担当者までお問い合わせください。


 一日でも早い感染拡大の収束を願い、「ソーシャル・ディスタンス」頑張りましょう。


( 正木 節子

 第137話   持続化給付金   」  

 ゴールデンウイークで始まる5月。週間天気予報も晴れマークが多くありますが、残念ながら今年のゴールデンウイークは天気が良くてもどこにも行けない、「ステイホーム」の日々です。先月出された緊急事態宣言も延長されそうですので、まだまだ行楽はおあずけになりそうです。

 

 さて、この緊急事態宣言の原因となっているのが新型コロナウィルス感染症。このせいで法人、個人事業のさまざまな企業活動が制限され、または休業せざるを得ない状況に陥っています。こういった方々に対して政府等が打ち出した施策がいくつかあります。中でも今最も関心の高いものの一つに「持続化給付金」というものがあります。

この給付金の支給対象の要件の一つに、「新型コロナウィルス感染症の影響により、売上が前年同月比で50%以上減少している」というものがあります。

これは20201月~12月の中で、昨年の同じ月と比べて売上が半分未満になった月がひと月でもあればこの要件に当てはまります。法人で200万円、個人事業主で100万円が上限です。この計算方法や申請の仕方、または持続化給付金以外の施策など当事務所の担当者までお問い合わせください。


 一日も早く通常の日々が送れますように、もうしばらく「ステイホーム」、頑張りましょう。


( 松本 ゆか

 第136話   新型コロナ感染症の影響はどこまで?   」  

 令和2年も、はや3ヶ月が過ぎました。。
通常であれば、お花見の話で盛り上がったりするところですが、今年はそういう訳にはいかなくなりました。 皆様のご健康状態や周りの方々はいかがでしょうか。
経済も大打撃を受け、国民の行動も自粛や規制がかかり、早急な政府の対策が期待されます。
 所得税や消費税、贈与税の確定申告期限も延長され、4月16日までになりました。これに伴い振替納税を利用されている方の口座振替日は
    ☆所得税振替日  5月15日
    ☆消費税振替日  5月19日              になりました。
      なお、振替納税制度を利用されてない方は、4月16日が納付期限になりますので、お気をつけ下さい。
 
 また、 新型コロナで影響を受ける小規模事業者、中小企業者等には、国や政府系金融機関の企業向け支援策が講じられています。
    ※雇用の維持
    ※資金繰り支援
    ※設備投資
    ※税制面
   
そのほかにも、厚生年金保険料等納付の猶予制度や、人件費の削減に関して雇用調整助成金等、国や自治体の支援策もあります。  これらの詳しい情報は当ホームページのトップ画面で紹介していますのでご覧下さい。


    オリンピック開催も延期が決定し今後の見通しもこれからで、新型コロナによる経済損失は予想もつきませんが、一日も早く普通の生活、普通の社会活動に戻れるように祈るばかりです。

( 石原 宜子

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